第二條 農林大臣は、中央食糧營團の解散の登記をその主たる事務所及び從たる事務所の所在地の登記所に囑託しなければならない。
登記所は、前項の囑託を受けたときは、遲滯なくその登記をしなければならない。
第三條 中央食糧營團總裁は、遲滯なく解散の旨を公吿しなければならない。
第四條 農林大臣は、中央食糧營團の總裁、副總裁及び理事の中から、淸算人を選任しなければならない。
農林大臣は、公益上必要があると認めるときは、淸算人を解任することができる。
淸算人が缺けたとき、又はその增員の必要があるときは、農林大臣が、これを選任する。この場合においては、第一項に揭げる者以外の者の中からも選任することができる。
第五條 淸算人は、他の職業に從事してはならない。但し、農林大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
第六條 淸算人は、自己又は第三者のために中央食糧營團と取引をしてはならない。但し、農林大臣の認可を受けたときは、この限りでなく、この場合には、民法第百八條の規定を適用しない。
第七條 淸算人は、就職の後遲滯なく中央食糧營團の財產の現況を調査して財產目錄及び貸借對照表を作り、これを農林大臣に提出して承認を受けなければならない。
淸算人は、農林大臣の定める淸算計畫に從つて淸算を行はなければならない。
農林大臣は、必要があると認めるときは、淸算人に對して淸算に關して必要な事項を命ずることができる。
第八條 淸算人は、左の行爲をするには、農林大臣の認可を受けなければならない。
淸算人が前項の規定に違反したときでも、中央食糧營團は、善意の第三者に對してその責に任ずる。
第九條 殘餘財產は、出資額の割合に應じてこれを出資者に分配しなければならない。
前項の規定により分配する財產の額は、各出資者につき、その者の拂ひ込んだ出資額と、當該出資額に對する昭和二十一年四月一日から殘餘財產を分配する時までの期間に應ずる年五分の割合の金額との合計額に相當する額を超えてはならない。
前二項の規定による分配をした後において殘餘財產に剩餘を生じたときは、その剩餘財產は、國庫に歸屬する。
第十條 淸算人は、殘餘財產の分配について農林大臣の認可を受けなければならない。
殘餘財產の分配は、農林大臣の認可を受けて、金錢以外の物を以てこれをすることができる。
第十一條 淸算事務が終つたときは、淸算人は、遲滯なく決算報吿書を作り、これを農林大臣に提出して認可を受けなければならない。
第十二條 淸算が結了したときは、淸算人は、前條の認可があつた後主たる事務所の所在地においては二週間、從たる事務所の所在地においては三週間以內に、淸算結了の登記をしなければならない。
第十三條 淸算人は、淸算結了の登記をしたときは、遲滯なく中央食糧營團の帳簿竝びにその業務及び淸算に關する重要書類を農林大臣に提出しなければならない。
第十四條 解散の登記を除いて、中央食糧營團の登記は、淸算人の申請によつてこれをする。
第十五條 中央食糧營團の淸算については、民法第七十三條、第七十八條及び第八十一條、商法第百二十三條第二項第三項、第百二十五條、第百二十八條、第百三十一條、第二百五十四條第二項、第二百六十六條及び第四百二十一條乃至第四百二十四條竝びに非訟事件手續法第百七十六條及び第百七十七條第二項の規定を準用する。この場合において、商法第百二十五條第四項及び第四百二十三條第二項中「裁判所」とあるのは、「農林大臣」と讀み替へるものとする。
第十六條 農林大臣は、中央食糧營團の淸算の監督上必要があると認めるときは、淸算人から淸算事務若しくは財產の狀況に關して報吿を徵し、又は當該官吏に、中央食糧營團の事務所、事業場その他の場所に臨檢して淸算事務若しくは財產の狀況を檢査させることができる。
第十七條 農林大臣の諮問に應じて中央食糧營團の財產の評價及びその淸算に關する重要事項を調査審議させるため、中央食糧營團淸算監理委員會を置く。
第十八條 中央食糧營團淸算監理委員會は、農林大臣の監督に屬する。
委員會は、會長一人及び委員三十人以內でこれを組織する。
會長及び委員は、農林大臣の奏請によつて、關係各廳の一級又は二級の官吏、中央食糧營團の出資者及び學識經驗のある者の中から、內閣でこれを命ずる。
幹事は、農林大臣の奏請によつて、關係各廳の二級の官吏及び學識經驗のある者の中から、內閣でこれを命ずる。
この勅令に定めるものの外委員會に關して必要な事項は、農林大臣が、これを定める。
第十九條 第十六條の規定による報吿を怠り、若しくは虛僞の報吿をし、又は當該官吏の檢査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを六箇月以下の懲役又は二百圓以下の罰金に處する。