恩給法臨時特例施行令
法令番号: 勅令第524号
公布年月日: 昭和21年11月7日
法令の形式: 勅令
朕は、恩給法臨時特例施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月六日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第五百二十四號
恩給法臨時特例施行令
第一條 昭和二十一年勅令第四百三十五號附則第四項の官吏で、同令第一條の規定の適用を受けないもの(以下該當者といふ。)に、恩給法臨時特例(以下法律といふ。)を適用するについては、左の特例による。
一 法律第一條第二項の規定を適用するについては、該當者が昭和二十一年六月三十日において現に受けた俸給(以下從前の俸給と稱する)の額の四十割(國民學校及び國民學校に類する各種學校の敎育職員又は警察監獄職員については二十割)に相當する額を夫〻該當者が受ける俸給の額とみなす。
二 法律第三條の規定を適用するについては、法律別表第一號表の規定にかかはらず、從前の俸給の月額の百分の百三十(公務に因る傷痍疾病のため退職又は死亡した該當者については、百分の百四十五)に相當する額を、夫〻該當者の假定俸給月額とする。
三 法律第四條乃至第六條の規定を適用するについては、法律別表第二號表乃至第七號表等級の欄中「退職當時の俸給月額」とあるのは、「前號の假定俸給月額」、「千五十圓」とあるのは、「二百六十圓」、「八百五十圓」とあるのは、「百九十圓」、「八百圓」とあるのは、「百七十五圓」、「七百圓」とあるのは、「百四十五圓」、「五百八十圓」とあるのは、「百十五圓」、「三百九十圓」とあるのは、「六十五圓」と讀み替へるものとする。
第二條 法律第八條の規定による恩給の增給は、受給者の請求を待たずに、これをなす。
第三條 恩給法施行令第二十五條の規定の適用については、當分の間、同條中「百三十圓」とあるのは、「八百圓」、「六十圓」とあるのは、「三百九十圓」と讀み替へるものとする。但し、第一條に規定する者については、この限りでない。
附 則
この勅令は、昭和二十一年七月一日から、これを適用する。
朕は、恩給法臨時特例施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月六日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百二十四号
恩給法臨時特例施行令
第一条 昭和二十一年勅令第四百三十五号附則第四項の官吏で、同令第一条の規定の適用を受けないもの(以下該当者といふ。)に、恩給法臨時特例(以下法律といふ。)を適用するについては、左の特例による。
一 法律第一条第二項の規定を適用するについては、該当者が昭和二十一年六月三十日において現に受けた俸給(以下従前の俸給と称する)の額の四十割(国民学校及び国民学校に類する各種学校の教育職員又は警察監獄職員については二十割)に相当する額を夫々該当者が受ける俸給の額とみなす。
二 法律第三条の規定を適用するについては、法律別表第一号表の規定にかかはらず、従前の俸給の月額の百分の百三十(公務に因る傷痍疾病のため退職又は死亡した該当者については、百分の百四十五)に相当する額を、夫々該当者の仮定俸給月額とする。
三 法律第四条乃至第六条の規定を適用するについては、法律別表第二号表乃至第七号表等級の欄中「退職当時の俸給月額」とあるのは、「前号の仮定俸給月額」、「千五十円」とあるのは、「二百六十円」、「八百五十円」とあるのは、「百九十円」、「八百円」とあるのは、「百七十五円」、「七百円」とあるのは、「百四十五円」、「五百八十円」とあるのは、「百十五円」、「三百九十円」とあるのは、「六十五円」と読み替へるものとする。
第二条 法律第八条の規定による恩給の増給は、受給者の請求を待たずに、これをなす。
第三条 恩給法施行令第二十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「百三十円」とあるのは、「八百円」、「六十円」とあるのは、「三百九十円」と読み替へるものとする。但し、第一条に規定する者については、この限りでない。
附 則
この勅令は、昭和二十一年七月一日から、これを適用する。