恩給法臨時特例
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 昭和21年10月15日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た恩給法臨時特例を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十四日
内閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
國務大臣 齋藤隆夫
遞信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
國務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
國務大臣 膳桂之助
法律第三十六號
恩給法臨時特例
第一條 恩給法第十八條の規定の適用については、當分の間、同條中「百分ノ二」とあるのは、「二百分ノ一」、「百分ノ一」とあるのは、「四百分ノ一」、「二百分ノ一」とあるのは、「八百分ノ一」と讀み替へるものとする。
恩給法第五十九條の規定の適用については、當分の間、同條中「百分ノ一」又は「百分ノ二」とあるのは、「二百分ノ一」と讀み替へるものとする。
第二條 恩給法第五十八條第一項第四號の規定による普通恩給の停止については、當分の間、同號の規定にかかはらず、恩給年額が千圓以上で、その恩給外の所得の年額が一萬圓を超える者について、左の區分によつて、これを行ふ。
一 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が一萬二千圓以下であるときは、一萬一千圓を超える金額の一割五分の金額に相當する金額。但し、恩給の支給額は、年額千圓を下ることはない。
二 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が一萬二千圓を超え一萬五千圓以下であるときは、一萬一千圓を超え一萬二千圓以下の金額の一割五分の金額と一萬二千圓を超える金額の二割の金額との合計額に相當する金額。但し、恩給の支給額は、年額千圓を下ることはなく、その停止年額は、恩給年額の二割を超えることはない。
三 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が一萬五千圓を超え二萬圓以下であるときは、一萬一千圓を超え一萬二千圓以下の金額の一割五分の金額と一萬二千圓を超え一萬五千圓以下の金額の二割の金額と一萬五千圓を超える金額の二割五分の金額との合計額に相當する金額。但し、恩給の支給額は、年額千圓を下ることはなく、その停止年額は、恩給年額の二割五分を超えることはない。
四 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が二萬圓を超えるときは、一萬一千圓を超え一萬二千圓以下の金額の一割五分の金額と一萬二千圓を超え一萬五千圓以下の金額の二割の金額と一萬五千圓を超え二萬圓以下の金額の二割五分の金額と二萬圓を超える金額の三割の金額との合計額に相當する金額。但し、恩給の支給額は、年額千圓を下ることはなく、その停止年額は、恩給年額の三割を超えることはない。
第三條 普通恩給の年額又は一時恩給若しくは一時扶助料の金額は、當分の間、退職又は死亡當時の俸給の額にかかはらず、別表第一號表に掲げる給與俸給の額に夫ゝ對應する假定俸給額によつて、これを、計算する。
第四條 恩給法第六十五條の規定の適用については、當分の間、同法別表第二號表にかかはらず、別表第二號表による。
第五條 恩給法第六十五條ノ二の規定の適用については、當分の間、同法別表第三號表にかかはらず、別表第三號表による。
恩給法第六十五條ノ二第一項但書の規定の適用については、當分の間、同項但書中「十分ノ七・五」とあるのは、「十分ノ七・九」と讀み替へるものとする。
第六條 恩給法第七十五條の規定の適用については、當分の間、同法別表第五號表にかかはらず、別表第四號表に、同法別表第六號表にかかはらず、別表第五號表に、同法別表第七號表にかかはらず、別表第六號表に、同法別表第八號表にかかはらず、別表第七號表による。
附 則
第七條 この法律は、昭和二十一年七月一日から、これを適用する。
第八條 昭和二十一年六月三十日までに給與事由の生じた増加恩給(昭和二十一年勅令第六十八號第五條に規定するものを除く)若しくは傷病年金又は恩給法第七十五條第一項第二號乃至第四號に規定する場合の扶助料を受ける者には、當分の間、昭和二十一年七月分以降、その恩給年額の三十五割に相當する年額を支給する。
第九條 昭和二十一年六月三十日までに退職して、増加恩給又は傷病年金を受けた者が、再就職し、同年七月一日以後退職した場合に、恩給法第五十五條又は第五十五條ノ二の規定を適用するについては、當分の間、同法第五十五條第二項各號中に「差額」とあるのは、差額の三十五割に相當する額とする。
第十條 この法律の適用を受ける恩給の額の計算については、昭和七年法律第十三號は、これを適用しない。
第十一條 昭和二十一年勅令第四百三十五號附則第四項の官吏に、この法律を適用するについては、勅令で、特別の定をなすことができる。
第十二條 この法律の施行に關して必要な事項は、勅令で、これを定める。
(別表)
第一號表
甲 一級、二級若しくは三級の者又は同待遇者
給與俸給月額
假定俸給月額
三〇〇
四五
三三〇
五〇
三六〇
五五
三九〇
六五
四二〇
七五
四六〇
八五
五〇〇
九五
五四〇
一〇五
五八〇
一一五
六二〇
一二五
六六〇
一三五
七〇〇
一四五
七五〇
一六〇
八〇〇
一七五
八五〇
一九〇
九〇〇
二〇五
九五〇
二二〇
一、〇〇〇
二四〇
一、〇五〇
二六〇
一、一〇〇
二八〇
一、一五〇
三〇〇
一、二〇〇
三二〇
一、三〇〇
三六〇
一、四〇〇
四〇〇
一、五〇〇
四四〇
一、六〇〇
四八〇
一、七〇〇
五二〇
一、八〇〇
五六〇
一、九〇〇
六〇〇
二、〇〇〇
六五〇
給與俸給額が、この表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給額に對する假定俸給額による。
乙 親任の者
給與俸給月額
假定俸給月額
二、〇〇〇
五五〇
二、一〇〇
六〇〇
二、二〇〇
六五〇
二、五〇〇
七〇〇
三、〇〇〇
一、〇〇〇
翻訳 給與俸給額が、この表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給額に對する假定俸給額による。
第二號表
等級
傷病原因
症状等差
親任
一級
一級待遇
二級
二級待遇
三級
三級待遇
退職當時の俸給月額千五十圓以上の者
退職當時の俸給月額千五十圓未滿の者
退職當時の俸給月額八百圓以上の者
退職當時の俸給月額八百圓未滿三百九十圓以上の者
退職當時の俸給月額三百九十圓未滿の者
甲號
特殊公務
特別項
第一項
八、四〇〇
六、九三〇
五、四六〇
四、九一四
四、五〇五
四、〇九五
第二項
七、〇〇〇
五、五一三
四、三八九
三、九四八
三、六一九
三、二九〇
第三項
五、六〇〇
四、四一〇
三、五一一
三、一六一
二、八九八
二、六三二
第四項
四、四八〇
三、三六〇
二、六八五
二、四一五
二、二一六
二、〇一三
第五項
三、五〇〇
二、六二五
二、〇五五
一、八四八
一、六九四
一、五四〇
第六項
二、八〇〇
二、一〇〇
一、六一〇
一、四四九
一、三三〇
一、二〇八
第七項
一、八六九
一、四〇〇
一、〇七五
九六六
八八六
八〇五
乙號
普通公務
特別項
第一項
六、七二〇
五、五四四
四、三六八
三、九三四
三、六〇五
三、二七六
第二項
五、六〇〇
四、四一〇
三、五一四
三、一六一
二、八九八
二、六三二
第三項
四、四八〇
三、五二八
二、八一一
二、五三一
二、三二一
二、一〇七
第四項
三、五八四
二、六八八
二、一四九
一、九三二
一、七七五
一、六一〇
第五項
二、八〇〇
二、一〇〇
一、六四五
一、四八一
一、三五八
一、二三二
第六項
二、一四〇
一、六八〇
一、二八八
一、一六二
一、〇六四
九六六
第七項
一、四九八
一、一二〇
八六一
七七四
七一一
六四四
特別項は、各號第一項の金額に、その十分の五以内の金額を加へたものとする。
第三號表
等級
傷病原因
症状等差
三級
三級待遇
退職當時の俸給月額八百圓以上の者
退職當時の俸給月額八百圓未滿三百九十圓以上の者
退職當時の俸給月額三百九十圓未滿の者
甲號
特殊公務
第一款
一、二一八
一、一一七
一、〇一五
第二款
九二四
八四七
七七〇
第三款
七五六
六九三
六三〇
第四款
六三〇
五七八
五二五
乙號
普通公務
第一款
九七七
八九六
八一二
第二款
七四二
六七九
六一六
第三款
六〇六
五五七
五〇四
第四款
五〇四
四六二
四二〇
一級又は二級の官吏及び同待遇者に給する金額は、退職當時の俸給月額八百圓以上の者に給すべき金額に、その十分の一に相當する金額を加へたものとする。
第四號表
等級
親任
一級
一級待遇
二級
二級待遇
三級
三級待遇
退職當時の俸給月額千五十圓以上の者
退職當時の俸給月額千五十圓未滿八百五十圓以上の者
退職當時の俸給月額八百五十圓未滿七百圓以上の者
退職當時の俸給月額七百圓未滿の者
退職當時の俸給月額八百圓以上の者
退職當時の俸給月額八百圓未滿五百八十圓以上の者
退職當時の俸給月額五百八十圓未滿三百九十圓以上の者
退職當時の俸給月額三百九十圓未滿の者
八四・〇
九一・〇
九八・〇
一〇一・五
一〇八・五
一一五・五
一三六・五
一四三・五
一五〇・五
第五號表
等級
親任
一級
一級待遇
二級
二級待遇
三級
三級待遇
退職當時の俸給月額千五十圓以上の者
退職當時の俸給月額千五十圓未滿八百五十圓以上の者
退職當時の俸給月額八百五十圓未滿七百圓以上の者
退職當時の俸給月額七百圓未滿の者
退職當時の俸給月額八百圓以上の者
退職當時の俸給月額八百圓未滿五百八十圓以上の者
退職當時の俸給月額五百八十圓未滿三百九十圓以上の者
退職當時の俸給月額三百九十圓未滿の者
六七・二
七二・八
七八・四
八一・二
八六・八
九二・四
一〇九・二
一一四・八
一二〇・四
第六號表
等級
親任
一級
一級待遇
二級
二級待遇
三級
三級待遇
退職當時の俸給月額千五十圓以上の者
退職當時の俸給月額千五十圓未滿の者
退職當時の俸給月額八百圓以上の者
退職當時の俸給月額八百圓未滿三百九十圓以上の者
退職當時の俸給月額三百九十圓未滿の者
五〇・四
五四・六
五八・八
五八・八
六三・〇
六五・一
第七號表
等級
遺族の員數
親任
一級
一級待遇
二級
二級待遇
三級
三級待遇
退職當時の俸給月額千五十圓以上の者
退職當時の俸給月額千五十圓未滿の者
退職當時の俸給月額八百圓以上の者
退職當時の俸給月額八百圓未滿三百九十圓以上の者
退職當時の俸給月額三百九十圓未滿の者
三人
〇・五
一・〇
二・〇
二・〇
二・五
二・五
遺族の員數が、三人を超える場合の率は、三人の場合の率に、三人を超える一人について、親任、一級の者又は一級待遇の者の遺族に給すべき扶助料では、〇・五割、二級の者又は二級待遇の者で退職當時の俸給月額が千五十圓以上のものの遺族に給すべき扶助料では、〇・七五割、二級の者又は二級待遇の者で退職當時の俸給月額が千五十圓未滿のもの及び三級の者又は三級待遇の者の遺族に給すべき扶助料では、一・〇割を加へた率とする。
朕は、帝国議会の協賛を経た恩給法臨時特例を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十四日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助
法律第三十六号
恩給法臨時特例
第一条 恩給法第十八条の規定の適用については、当分の間、同条中「百分ノ二」とあるのは、「二百分ノ一」、「百分ノ一」とあるのは、「四百分ノ一」、「二百分ノ一」とあるのは、「八百分ノ一」と読み替へるものとする。
恩給法第五十九条の規定の適用については、当分の間、同条中「百分ノ一」又は「百分ノ二」とあるのは、「二百分ノ一」と読み替へるものとする。
第二条 恩給法第五十八条第一項第四号の規定による普通恩給の停止については、当分の間、同号の規定にかかはらず、恩給年額が千円以上で、その恩給外の所得の年額が一万円を超える者について、左の区分によつて、これを行ふ。
一 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が一万二千円以下であるときは、一万一千円を超える金額の一割五分の金額に相当する金額。但し、恩給の支給額は、年額千円を下ることはない。
二 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が一万二千円を超え一万五千円以下であるときは、一万一千円を超え一万二千円以下の金額の一割五分の金額と一万二千円を超える金額の二割の金額との合計額に相当する金額。但し、恩給の支給額は、年額千円を下ることはなく、その停止年額は、恩給年額の二割を超えることはない。
三 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が一万五千円を超え二万円以下であるときは、一万一千円を超え一万二千円以下の金額の一割五分の金額と一万二千円を超え一万五千円以下の金額の二割の金額と一万五千円を超える金額の二割五分の金額との合計額に相当する金額。但し、恩給の支給額は、年額千円を下ることはなく、その停止年額は、恩給年額の二割五分を超えることはない。
四 恩給年額と恩給外の所得の年額との合計額が二万円を超えるときは、一万一千円を超え一万二千円以下の金額の一割五分の金額と一万二千円を超え一万五千円以下の金額の二割の金額と一万五千円を超え二万円以下の金額の二割五分の金額と二万円を超える金額の三割の金額との合計額に相当する金額。但し、恩給の支給額は、年額千円を下ることはなく、その停止年額は、恩給年額の三割を超えることはない。
第三条 普通恩給の年額又は一時恩給若しくは一時扶助料の金額は、当分の間、退職又は死亡当時の俸給の額にかかはらず、別表第一号表に掲げる給与俸給の額に夫ゝ対応する仮定俸給額によつて、これを、計算する。
第四条 恩給法第六十五条の規定の適用については、当分の間、同法別表第二号表にかかはらず、別表第二号表による。
第五条 恩給法第六十五条ノ二の規定の適用については、当分の間、同法別表第三号表にかかはらず、別表第三号表による。
恩給法第六十五条ノ二第一項但書の規定の適用については、当分の間、同項但書中「十分ノ七・五」とあるのは、「十分ノ七・九」と読み替へるものとする。
第六条 恩給法第七十五条の規定の適用については、当分の間、同法別表第五号表にかかはらず、別表第四号表に、同法別表第六号表にかかはらず、別表第五号表に、同法別表第七号表にかかはらず、別表第六号表に、同法別表第八号表にかかはらず、別表第七号表による。
附 則
第七条 この法律は、昭和二十一年七月一日から、これを適用する。
第八条 昭和二十一年六月三十日までに給与事由の生じた増加恩給(昭和二十一年勅令第六十八号第五条に規定するものを除く)若しくは傷病年金又は恩給法第七十五条第一項第二号乃至第四号に規定する場合の扶助料を受ける者には、当分の間、昭和二十一年七月分以降、その恩給年額の三十五割に相当する年額を支給する。
第九条 昭和二十一年六月三十日までに退職して、増加恩給又は傷病年金を受けた者が、再就職し、同年七月一日以後退職した場合に、恩給法第五十五条又は第五十五条ノ二の規定を適用するについては、当分の間、同法第五十五条第二項各号中に「差額」とあるのは、差額の三十五割に相当する額とする。
第十条 この法律の適用を受ける恩給の額の計算については、昭和七年法律第十三号は、これを適用しない。
第十一条 昭和二十一年勅令第四百三十五号附則第四項の官吏に、この法律を適用するについては、勅令で、特別の定をなすことができる。
第十二条 この法律の施行に関して必要な事項は、勅令で、これを定める。
(別表)
第一号表
甲 一級、二級若しくは三級の者又は同待遇者
給与俸給月額
仮定俸給月額
三〇〇
四五
三三〇
五〇
三六〇
五五
三九〇
六五
四二〇
七五
四六〇
八五
五〇〇
九五
五四〇
一〇五
五八〇
一一五
六二〇
一二五
六六〇
一三五
七〇〇
一四五
七五〇
一六〇
八〇〇
一七五
八五〇
一九〇
九〇〇
二〇五
九五〇
二二〇
一、〇〇〇
二四〇
一、〇五〇
二六〇
一、一〇〇
二八〇
一、一五〇
三〇〇
一、二〇〇
三二〇
一、三〇〇
三六〇
一、四〇〇
四〇〇
一、五〇〇
四四〇
一、六〇〇
四八〇
一、七〇〇
五二〇
一、八〇〇
五六〇
一、九〇〇
六〇〇
二、〇〇〇
六五〇
給与俸給額が、この表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給額に対する仮定俸給額による。
乙 親任の者
給与俸給月額
仮定俸給月額
二、〇〇〇
五五〇
二、一〇〇
六〇〇
二、二〇〇
六五〇
二、五〇〇
七〇〇
三、〇〇〇
一、〇〇〇
翻訳 給与俸給額が、この表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給額に対する仮定俸給額による。
第二号表
等級
傷病原因
症状等差
親任
一級
一級待遇
二級
二級待遇
三級
三級待遇
退職当時の俸給月額千五十円以上の者
退職当時の俸給月額千五十円未満の者
退職当時の俸給月額八百円以上の者
退職当時の俸給月額八百円未満三百九十円以上の者
退職当時の俸給月額三百九十円未満の者
甲号
特殊公務
特別項
第一項
八、四〇〇
六、九三〇
五、四六〇
四、九一四
四、五〇五
四、〇九五
第二項
七、〇〇〇
五、五一三
四、三八九
三、九四八
三、六一九
三、二九〇
第三項
五、六〇〇
四、四一〇
三、五一一
三、一六一
二、八九八
二、六三二
第四項
四、四八〇
三、三六〇
二、六八五
二、四一五
二、二一六
二、〇一三
第五項
三、五〇〇
二、六二五
二、〇五五
一、八四八
一、六九四
一、五四〇
第六項
二、八〇〇
二、一〇〇
一、六一〇
一、四四九
一、三三〇
一、二〇八
第七項
一、八六九
一、四〇〇
一、〇七五
九六六
八八六
八〇五
乙号
普通公務
特別項
第一項
六、七二〇
五、五四四
四、三六八
三、九三四
三、六〇五
三、二七六
第二項
五、六〇〇
四、四一〇
三、五一四
三、一六一
二、八九八
二、六三二
第三項
四、四八〇
三、五二八
二、八一一
二、五三一
二、三二一
二、一〇七
第四項
三、五八四
二、六八八
二、一四九
一、九三二
一、七七五
一、六一〇
第五項
二、八〇〇
二、一〇〇
一、六四五
一、四八一
一、三五八
一、二三二
第六項
二、一四〇
一、六八〇
一、二八八
一、一六二
一、〇六四
九六六
第七項
一、四九八
一、一二〇
八六一
七七四
七一一
六四四
特別項は、各号第一項の金額に、その十分の五以内の金額を加へたものとする。
第三号表
等級
傷病原因
症状等差
三級
三級待遇
退職当時の俸給月額八百円以上の者
退職当時の俸給月額八百円未満三百九十円以上の者
退職当時の俸給月額三百九十円未満の者
甲号
特殊公務
第一款
一、二一八
一、一一七
一、〇一五
第二款
九二四
八四七
七七〇
第三款
七五六
六九三
六三〇
第四款
六三〇
五七八
五二五
乙号
普通公務
第一款
九七七
八九六
八一二
第二款
七四二
六七九
六一六
第三款
六〇六
五五七
五〇四
第四款
五〇四
四六二
四二〇
一級又は二級の官吏及び同待遇者に給する金額は、退職当時の俸給月額八百円以上の者に給すべき金額に、その十分の一に相当する金額を加へたものとする。
第四号表
等級
親任
一級
一級待遇
二級
二級待遇
三級
三級待遇
退職当時の俸給月額千五十円以上の者
退職当時の俸給月額千五十円未満八百五十円以上の者
退職当時の俸給月額八百五十円未満七百円以上の者
退職当時の俸給月額七百円未満の者
退職当時の俸給月額八百円以上の者
退職当時の俸給月額八百円未満五百八十円以上の者
退職当時の俸給月額五百八十円未満三百九十円以上の者
退職当時の俸給月額三百九十円未満の者
八四・〇
九一・〇
九八・〇
一〇一・五
一〇八・五
一一五・五
一三六・五
一四三・五
一五〇・五
第五号表
等級
親任
一級
一級待遇
二級
二級待遇
三級
三級待遇
退職当時の俸給月額千五十円以上の者
退職当時の俸給月額千五十円未満八百五十円以上の者
退職当時の俸給月額八百五十円未満七百円以上の者
退職当時の俸給月額七百円未満の者
退職当時の俸給月額八百円以上の者
退職当時の俸給月額八百円未満五百八十円以上の者
退職当時の俸給月額五百八十円未満三百九十円以上の者
退職当時の俸給月額三百九十円未満の者
六七・二
七二・八
七八・四
八一・二
八六・八
九二・四
一〇九・二
一一四・八
一二〇・四
第六号表
等級
親任
一級
一級待遇
二級
二級待遇
三級
三級待遇
退職当時の俸給月額千五十円以上の者
退職当時の俸給月額千五十円未満の者
退職当時の俸給月額八百円以上の者
退職当時の俸給月額八百円未満三百九十円以上の者
退職当時の俸給月額三百九十円未満の者
五〇・四
五四・六
五八・八
五八・八
六三・〇
六五・一
第七号表
等級
遺族の員数
親任
一級
一級待遇
二級
二級待遇
三級
三級待遇
退職当時の俸給月額千五十円以上の者
退職当時の俸給月額千五十円未満の者
退職当時の俸給月額八百円以上の者
退職当時の俸給月額八百円未満三百九十円以上の者
退職当時の俸給月額三百九十円未満の者
三人
〇・五
一・〇
二・〇
二・〇
二・五
二・五
遺族の員数が、三人を超える場合の率は、三人の場合の率に、三人を超える一人について、親任、一級の者又は一級待遇の者の遺族に給すべき扶助料では、〇・五割、二級の者又は二級待遇の者で退職当時の俸給月額が千五十円以上のものの遺族に給すべき扶助料では、〇・七五割、二級の者又は二級待遇の者で退職当時の俸給月額が千五十円未満のもの及び三級の者又は三級待遇の者の遺族に給すべき扶助料では、一・〇割を加へた率とする。