(臨時物資需給調整法第二条第三項の規定による産業団体の組織等に関する勅令)
法令番号: 勅令第五百二十二號
公布年月日: 昭和21年11月6日
法令の形式: 勅令
朕は、臨時物資需給調整法第二條第三項の規定による產業團體の組織等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郞
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第五百二十二號
第一條 臨時物資需給調整法(以下法といふ。)第二條第一項の規定による產業團體(以下產業團體といふ。)は、左に揭げる要件を備へなければならない。
一 民法第三十四條の規定により設立された社團法人、營利を目的としない團體で法人でないもの又は林業會法による林業會
二 法令に基く政府の命令によらずに設立されたものであること。
(前號の林業會についてはこの限りではない。)
三 產業團體の構成員が從事する產業に從事し、又は從事しようとする者の加入又は脫退に對し、不適當な制限を加へてゐないものであること。
第二條 產業團體は、物資の割當に關し、左に揭げる事項に從はなければならない。
一 物資の買取販賣を實施しないこと。
二 必要以上の金錢を保有しないこと。
三 金錢の徵收又は支出は、公正な方法により招集する總會における過半數の議決に基いて行ふこと。
四 經理に關する最新の樣式の帳簿を備へ、徵收額及び支出額を整然且つ明瞭に記載し、これを保存すること。
五 事業の狀況に關する正確な記錄を作成して公開し、これを構成員その他の總ての利害關係人の夫〻の要求に應じその閱覽又は謄寫に供すること。
六 產業團體の役員の選任又は第七號の規定による物資の割當の基準に關する決定は、構成員の全員に對し、その決定すべき事項を豫め周知せしめるやうな措置を採つた後において、總會における過半數の決議により、これを行ふものとし、この總會においては構成員は、各〻一個の議決權を有すること。
七 物資の割當の基準は、割當を要求する總ての者に對し公正に適用されるやうに決定すること。
第三條 產業團體が第一條に規定する要件を缺き、又は前條の規定に從はない場合においては、主務大臣は、吿示により、法第二條第二項の指定を取り消すことができる。
第四條 主務大臣は、產業團體の行ふ割當に關する記錄を每月調査しなければならない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、臨時物資需給調整法第二条第三項の規定による産業団体の組織等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第五百二十二号
第一条 臨時物資需給調整法(以下法といふ。)第二条第一項の規定による産業団体(以下産業団体といふ。)は、左に掲げる要件を備へなければならない。
一 民法第三十四条の規定により設立された社団法人、営利を目的としない団体で法人でないもの又は林業会法による林業会
二 法令に基く政府の命令によらずに設立されたものであること。
(前号の林業会についてはこの限りではない。)
三 産業団体の構成員が従事する産業に従事し、又は従事しようとする者の加入又は脱退に対し、不適当な制限を加へてゐないものであること。
第二条 産業団体は、物資の割当に関し、左に掲げる事項に従はなければならない。
一 物資の買取販売を実施しないこと。
二 必要以上の金銭を保有しないこと。
三 金銭の徴収又は支出は、公正な方法により招集する総会における過半数の議決に基いて行ふこと。
四 経理に関する最新の様式の帳簿を備へ、徴収額及び支出額を整然且つ明瞭に記載し、これを保存すること。
五 事業の状況に関する正確な記録を作成して公開し、これを構成員その他の総ての利害関係人の夫々の要求に応じその閲覧又は謄写に供すること。
六 産業団体の役員の選任又は第七号の規定による物資の割当の基準に関する決定は、構成員の全員に対し、その決定すべき事項を予め周知せしめるやうな措置を採つた後において、総会における過半数の決議により、これを行ふものとし、この総会においては構成員は、各々一個の議決権を有すること。
七 物資の割当の基準は、割当を要求する総ての者に対し公正に適用されるやうに決定すること。
第三条 産業団体が第一条に規定する要件を欠き、又は前条の規定に従はない場合においては、主務大臣は、告示により、法第二条第二項の指定を取り消すことができる。
第四条 主務大臣は、産業団体の行ふ割当に関する記録を毎月調査しなければならない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。