(海運局官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百二十號
公布年月日: 昭和21年11月6日
法令の形式: 勅令
朕は、海運局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第五百二十號
海運局官制の一部を次のやうに改正する。
第三條第一項中
專任四十七人
專任五百五十二人
專任五十一人
專任五百五十八人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、海運局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第五百二十号
海運局官制の一部を次のやうに改正する。
第三条第一項中
専任四十七人
専任五百五十二人
専任五十一人
専任五百五十八人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。