(農林省官制及び農林部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百十九號
公布年月日: 昭和21年11月6日
法令の形式: 勅令
朕は、農林省官制及び農林部內臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第五百十九號
第一條 農林省官制の一部を次のやうに改正する。
第十四條中「農林事務官」の下に「又ハ農林技官」を加へる。
第二條 農林部內臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中
農林事務官
專任二人 一級
專任八十八人 二級
農林技官
專任二百八十三人 二級內二人ヲ一級ト爲スコトヲ得
農林事務官又ハ農林技官
專任六百九十五人 三級
農林事務官又ハ農林技官
專任七人 一級
農林事務官
專任百四十二人 二級
農林技官
專任三百六十三人 二級內二人ヲ一級ト爲スコトヲ得
農林事務官又ハ農林技官
專任九百二十一人 三級
に改める。
第四條ノ四 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ臨時農地事務局ヲ置キ自作農創設特別措置、農地關係ノ調整及歸農其ノ他ノ就農ノ調整竝ニ直轄ノ開墾、干拓及農業水利改良工事ニ關スル事務ヲ分承セシムルコトヲ得
臨時農地事務局ノ局長ハ一級又ハ二級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、農林省官制及び農林部内臨時職員等設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月五日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第五百十九号
第一条 農林省官制の一部を次のやうに改正する。
第十四条中「農林事務官」の下に「又ハ農林技官」を加へる。
第二条 農林部内臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中
農林事務官
専任二人 一級
専任八十八人 二級
農林技官
専任二百八十三人 二級内二人ヲ一級ト為スコトヲ得
農林事務官又ハ農林技官
専任六百九十五人 三級
農林事務官又ハ農林技官
専任七人 一級
農林事務官
専任百四十二人 二級
農林技官
専任三百六十三人 二級内二人ヲ一級ト為スコトヲ得
農林事務官又ハ農林技官
専任九百二十一人 三級
に改める。
第四条ノ四 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ臨時農地事務局ヲ置キ自作農創設特別措置、農地関係ノ調整及帰農其ノ他ノ就農ノ調整並ニ直轄ノ開墾、干拓及農業水利改良工事ニ関スル事務ヲ分承セシムルコトヲ得
臨時農地事務局ノ局長ハ一級又ハ二級ノ農林事務官又ハ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。