(特別和議法に規定する勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料に関する勅令)
法令番号: 勅令第506号
公布年月日: 昭和21年10月31日
法令の形式: 勅令

審議経過

朕は、特別和議法に規定する勸解をなした者の旅費、日當及び止宿料に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第五百六號
特別和議法第八條第一項後段の規定により勸解をなした者の旅費、日當及び止宿料については、大正十一年勅令第三百三十九號第三條及び第四條の規定を準用する。
附 則
この勅令は、特別和議法施行の日から、これを施行する。
朕は、特別和議法に規定する勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第五百六号
特別和議法第八条第一項後段の規定により勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料については、大正十一年勅令第三百三十九号第三条及び第四条の規定を準用する。
附 則
この勅令は、特別和議法施行の日から、これを施行する。