昭和二十年の風水害等に因る青森県外二十四県災害土木費国庫補助規程
法令番号: 勅令第481号
公布年月日: 昭和21年10月18日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年の風水害等に因る靑森縣外二十四縣災害土木費國庫補助規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十六日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百八十一號
昭和二十年の風水害等に因る靑森縣外二十四縣災害土木費國庫補助規程
左に揭げる縣災害土木費については、國庫は、豫算の範圍內で災害土木費國庫補助規程によらないで、補助することができる。
一 昭和二十年三月及び四月の水害に因る靑森縣、秋田縣、新潟縣及び富山縣の災害土木費
二 同年七月の風水害に因る新潟縣、富山縣、岐阜縣、福岡縣及び大分縣の災害土木費
三 同年八月の風水害に因る山口縣及び香川縣の災害土木費
四 同年九月の風水害に因る靑森縣、岩手縣、秋田縣、新潟縣、富山縣、福井縣、山梨縣、岐阜縣、兵庫縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣、德島縣、香川縣、愛知縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣、宮崎縣及び鹿兒島縣の災害土木費
五 同年十月の風水害に因る岩手縣、秋田縣、新潟縣、富山縣、福井縣、山梨縣、長野縣、岐阜縣、靜岡縣、兵庫縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣、宮崎縣及び鹿兒島縣の災害土木費
六 同年十一月の風水害に因る靑森縣及び岩手縣の災害土木費
前項の規定による補助の割合は、左の區分に從ふ。
一 島根縣、廣島縣及び山口縣に對しては、縣工事費の九割以內及び下級公共團體に對する縣補助費の十割以內
二 愛媛縣に對しては、縣工事費の八割五分以內及び下級公共團體に對する縣補助費の十割以內
三 富山縣、兵庫縣及び鳥取縣に對しては、縣工事費の八割以內及び下級公共團體に對する縣補助費の十割以內
四 靑森縣、岩手縣、秋田縣、新潟縣、福井縣、山梨縣、長野縣、岐阜縣、靜岡縣、岡山縣、德島縣、香川縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣、宮崎縣及び鹿兒島縣に對しては、縣工事費の七割五分以內及び下級公共團體に對する縣補助費の十割以內
前項の規定による縣補助費に對する補助の割合は、下級公共團體の災害土木費に對し、島根縣、廣島縣及び山口縣にあつてはその九割五分、愛媛縣にあつてはその九割、富山縣、兵庫縣及び鳥取縣にあつてはその八割五分、靑森縣、岩手縣、秋田縣、新潟縣、福井縣、山梨縣、長野縣、岐阜縣、靜岡縣、岡山縣、德島縣、香川縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣、宮崎縣及び鹿兒島縣にあつてはその八割を超えることができない。
前三項の規定によつて補助すべき災害土木費の範圍及び補助額は、港灣に係るものについては運輸大臣、その他のものについては內務大臣が、これを定める。
この勅令によらないで補助金を受けた災害土木費については、この勅令による補助金は、これを交付しない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令に揭げる災害土木費について、昭和二十年度において旣に國庫から交付された補助金は、これをこの勅令により交付されたものとみなす。
朕は、昭和二十年の風水害等に因る青森県外二十四県災害土木費国庫補助規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百八十一号
昭和二十年の風水害等に因る青森県外二十四県災害土木費国庫補助規程
左に掲げる県災害土木費については、国庫は、予算の範囲内で災害土木費国庫補助規程によらないで、補助することができる。
一 昭和二十年三月及び四月の水害に因る青森県、秋田県、新潟県及び富山県の災害土木費
二 同年七月の風水害に因る新潟県、富山県、岐阜県、福岡県及び大分県の災害土木費
三 同年八月の風水害に因る山口県及び香川県の災害土木費
四 同年九月の風水害に因る青森県、岩手県、秋田県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、岐阜県、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛知県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の災害土木費
五 同年十月の風水害に因る岩手県、秋田県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の災害土木費
六 同年十一月の風水害に因る青森県及び岩手県の災害土木費
前項の規定による補助の割合は、左の区分に従ふ。
一 島根県、広島県及び山口県に対しては、県工事費の九割以内及び下級公共団体に対する県補助費の十割以内
二 愛媛県に対しては、県工事費の八割五分以内及び下級公共団体に対する県補助費の十割以内
三 富山県、兵庫県及び鳥取県に対しては、県工事費の八割以内及び下級公共団体に対する県補助費の十割以内
四 青森県、岩手県、秋田県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、岡山県、徳島県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県及び鹿児島県に対しては、県工事費の七割五分以内及び下級公共団体に対する県補助費の十割以内
前項の規定による県補助費に対する補助の割合は、下級公共団体の災害土木費に対し、島根県、広島県及び山口県にあつてはその九割五分、愛媛県にあつてはその九割、富山県、兵庫県及び鳥取県にあつてはその八割五分、青森県、岩手県、秋田県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、岡山県、徳島県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県及び鹿児島県にあつてはその八割を超えることができない。
前三項の規定によつて補助すべき災害土木費の範囲及び補助額は、港湾に係るものについては運輸大臣、その他のものについては内務大臣が、これを定める。
この勅令によらないで補助金を受けた災害土木費については、この勅令による補助金は、これを交付しない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令に掲げる災害土木費について、昭和二十年度において既に国庫から交付された補助金は、これをこの勅令により交付されたものとみなす。