左に揭げる縣災害土木費については、國庫は、豫算の範圍內で災害土木費國庫補助規程によらないで、補助することができる。
一 昭和二十年三月及び四月の水害に因る靑森縣、秋田縣、新潟縣及び富山縣の災害土木費
二 同年七月の風水害に因る新潟縣、富山縣、岐阜縣、福岡縣及び大分縣の災害土木費
三 同年八月の風水害に因る山口縣及び香川縣の災害土木費
四 同年九月の風水害に因る靑森縣、岩手縣、秋田縣、新潟縣、富山縣、福井縣、山梨縣、岐阜縣、兵庫縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣、德島縣、香川縣、愛知縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣、宮崎縣及び鹿兒島縣の災害土木費
五 同年十月の風水害に因る岩手縣、秋田縣、新潟縣、富山縣、福井縣、山梨縣、長野縣、岐阜縣、靜岡縣、兵庫縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣、德島縣、香川縣、愛媛縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣、宮崎縣及び鹿兒島縣の災害土木費
六 同年十一月の風水害に因る靑森縣及び岩手縣の災害土木費
前項の規定による補助の割合は、左の區分に從ふ。
一 島根縣、廣島縣及び山口縣に對しては、縣工事費の九割以內及び下級公共團體に對する縣補助費の十割以內
二 愛媛縣に對しては、縣工事費の八割五分以內及び下級公共團體に對する縣補助費の十割以內
三 富山縣、兵庫縣及び鳥取縣に對しては、縣工事費の八割以內及び下級公共團體に對する縣補助費の十割以內
四 靑森縣、岩手縣、秋田縣、新潟縣、福井縣、山梨縣、長野縣、岐阜縣、靜岡縣、岡山縣、德島縣、香川縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣、宮崎縣及び鹿兒島縣に對しては、縣工事費の七割五分以內及び下級公共團體に對する縣補助費の十割以內
前項の規定による縣補助費に對する補助の割合は、下級公共團體の災害土木費に對し、島根縣、廣島縣及び山口縣にあつてはその九割五分、愛媛縣にあつてはその九割、富山縣、兵庫縣及び鳥取縣にあつてはその八割五分、靑森縣、岩手縣、秋田縣、新潟縣、福井縣、山梨縣、長野縣、岐阜縣、靜岡縣、岡山縣、德島縣、香川縣、高知縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣、宮崎縣及び鹿兒島縣にあつてはその八割を超えることができない。
前三項の規定によつて補助すべき災害土木費の範圍及び補助額は、港灣に係るものについては運輸大臣、その他のものについては內務大臣が、これを定める。
この勅令によらないで補助金を受けた災害土木費については、この勅令による補助金は、これを交付しない。