市制町村制改正経過規程
法令番号: 勅令第468号
公布年月日: 昭和21年10月4日
法令の形式: 勅令
朕は、市制町村制改正經過規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百六十八號
市制町村制改正經過規程
第一章 市町村(北海道における町村を除く。)に關する規定
第一條 從前の市制第九條第二項又は町村制第七條第二項の規定により、二年の制限の特免を受けた者は、これを改正規定により市町村會議員の選擧權(町村制第三十八條の町村においては、町村長の選擧權以下これに同じ。)を與へられた者とみなす。
第二條 昭和二十一年法律第二十八號(市制の一部を改正する法律)又は昭和二十一年法律第二十九號(町村制の一部を改正する法律)の規定による市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條の町村においては、町村長選擧管理委員會以下これに同じ。)が置かれるまでの間は、選擧に關する事務に關しては、なほ、從前の規定による。
第三條 市町村會議員選擧管理委員會又は市會議員區選擧管理委員會を初めて招集する場合においては、市制第十五條ノ五若しくは第十五條ノ十第三項又は町村制第十三條ノ五の改正規定によるこれらの選擧管理委員會の委員長の職務は、市區町村長がこれを行ふものとする。
第四條 從前の市制又は町村制の規定による市町村會議員の選擧に用ひる選擧人名簿の調製、縱覽等に關する市町村長その他の名簿調製義務者の事務は、市町村會議員選擧管理委員會又は市會議員區選擧管理委員會がこれを行ふ。
第五條 從前の町村制第四十五條第三項の規定による町村會の議長及びその代理者は、改正規定による議長及び副議長とみなす。
第六條 市町村會の定例會は、昭和二十一年に限り、市制第五十條ノ二第二項又は町村制第四十六條ノ二第二項の改正規定にかかはらず、一回以上とする。
第七條 市會又は市參事會の會期及びその延長竝びに開閉に關する事項は、これらの事項が市制第五十條ノ二第六項の改正規定又はこれを準用する同法第七十一條の改正規定による會議規則中に規定されるまでの間は、なほ、從前の規定による。
前項の規定は、町村會の會期及びその延長竝びに開閉に關する事項に、これを準用する。
第八條 從前の市制第五十一條第二項又は町村制第四十七條第三項若しくは第四項の規定により市町村會の招集又は會議の事件を吿知したものは、改正規定によりこれを吿示したものとみなす。
第九條 從前の市制第六十一條第二項若しくは第七十一條又は町村制第五十七條第二項の規定による市町村會又は市參事會の書記は、改正規定により選任されたものとみなす。
第十條 昭和二十一年法律第二十八號又は昭和二十一年法律第二十九號により初めて行ふ市町村長の選擧に關する市制第七十三條第三項若しくは第四項又は町村制第六十一條第三項若しくは第四項の改正規定の適用については、內務大臣の定める日において、これらの改正規定に揭げる事由が生じたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十八號又は昭和二十一年法律第二十九號により初めて行つた選擧に基いて市町村長が就職されるまでの間は、市長の選任又は町村長の選擧については、なほ、從前の規定による。
第十一條 從前の市制第七十三條第六項、第七十五條第四項若しくは第五項又は町村制第六十四條の規定による市町村長又は助役の退職の申立に關しては、なほ、從前の規定による。
但し、その退職すべき期日は、遲くも昭和二十一年十月二十四日とする。
第十二條 市制第七十六條第一項但書の改正規定の市においては、昭和二十一年法律第二十八號中監査委員の職務に關する規定は、監査委員が選任されるまでの間は、これを適用しない。
第十三條 從前の町村制第六十七條第六項の規定により町村長が收入役の事務を兼掌し又は助役をしてこれを兼掌させた町村においては、改正規定により町村長が收入役の事務を兼掌し又は助役をして兼掌させたものとみなす。
第十四條 從前の市制第八十二條ノ二又は町村制第六十八條ノ二の規定による參與は、改正規定により選任されたものとみなす。
第十五條 從前の市制第八十三條又は町村制第六十九條の規定による委員は、市町村長の定めるところにより、改正規定による常設又は臨時の委員として選任されたものとみなす。
第十六條 從前の市制第百五條又は町村制第八十五條の規定による市町村規則は、改正規定による市町村條例とみなす。
第十七條 從前の市制又は町村制の規定による異議に關しては、なほ從前の規定による。
第十八條 第十條第一項の規定は、市制第九十條ノ三第二項若しくは第百六十二條第二項又は町村制第七十四條ノ三第二項若しくは第百四十二條第二項の改正規定により初めて行ふ市町村會議員の選擧に關するこれらの改正規定の適用について、これを準用する。
第十九條 昭和二十一年法律第二十八號又は昭和二十一年法律第二十九號中市町村長の解職に關する規定(市町村長に對する不信任の議決に關する規定を含む。)及び市町村會の解散に關する規定は、これらの法律により市町村長が選擧されるまでの間は、これを適用しない。
第二十條 從前の市制町村制施行令第六十六條ノ二の規定による議長代理者は、同令第六十七條の改正規定において準用する市制第四十八條第一項の規定による副議長とみなす。
第二十一條 從前の市制町村制施行令第六十九條及び第七十一條第二項の市條例又は市規則は、これを改正規定による區條例又は區規則とみなす。
第二章 北海道における町村に關する規定
第二十二條 從前の市制町村制施行令第七十五條の規定による異議に關しては、なほ、從前の規定による。
第二十三條 從前の市制町村制施行令第七十六條乃至第七十九條及び第八十一條乃至第八十三條の規定による訴願に關しては、なほ、從前の規定による。
第二十四條 從前の市制町村制施行令第八十四條第二項の規定により一年の制限の特免を受けた者は、これを改正規定により町村會議員の選擧權を與へられた者とみなす。
第二十五條 從前の市制町村制施行令第八十五條第一項の規定により町村會を招集せず書面決議の方法によつたものに關しては、なほ、從前の規定による。
第二十六條 從前の市制町村制施行令第八十八條第三項の規定により選任された收入役は、改正規定により選任されたものとみなす。
第二十七條 從前の市制町村制施行令第八十九條第一項の規定により任命された書記は、改正規定により任命されたものとみなし、同條第二項の規定による定數は、改正規定による定數とみなす。
第二十八條 從前の市制町村制施行令第九十二條第一項の規定による北海道廳長官の定及び町村規則は、改正規定による町村條例とみなす。
第二十九條 市制町村制施行令第七十四條の指定町村であつた町村においては、次の町村會議員の總選擧までの間は、なほ、從前の市制町村制施行令第八十四條、第九十五條及び第九十六條第一項乃至第七項の規定による。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。
朕は、市制町村制改正経過規程を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百六十八号
市制町村制改正経過規程
第一章 市町村(北海道における町村を除く。)に関する規定
第一条 従前の市制第九条第二項又は町村制第七条第二項の規定により、二年の制限の特免を受けた者は、これを改正規定により市町村会議員の選挙権(町村制第三十八条の町村においては、町村長の選挙権以下これに同じ。)を与へられた者とみなす。
第二条 昭和二十一年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)又は昭和二十一年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)の規定による市町村会議員選挙管理委員会(町村制第三十八条の町村においては、町村長選挙管理委員会以下これに同じ。)が置かれるまでの間は、選挙に関する事務に関しては、なほ、従前の規定による。
第三条 市町村会議員選挙管理委員会又は市会議員区選挙管理委員会を初めて招集する場合においては、市制第十五条ノ五若しくは第十五条ノ十第三項又は町村制第十三条ノ五の改正規定によるこれらの選挙管理委員会の委員長の職務は、市区町村長がこれを行ふものとする。
第四条 従前の市制又は町村制の規定による市町村会議員の選挙に用ひる選挙人名簿の調製、縦覧等に関する市町村長その他の名簿調製義務者の事務は、市町村会議員選挙管理委員会又は市会議員区選挙管理委員会がこれを行ふ。
第五条 従前の町村制第四十五条第三項の規定による町村会の議長及びその代理者は、改正規定による議長及び副議長とみなす。
第六条 市町村会の定例会は、昭和二十一年に限り、市制第五十条ノ二第二項又は町村制第四十六条ノ二第二項の改正規定にかかはらず、一回以上とする。
第七条 市会又は市参事会の会期及びその延長並びに開閉に関する事項は、これらの事項が市制第五十条ノ二第六項の改正規定又はこれを準用する同法第七十一条の改正規定による会議規則中に規定されるまでの間は、なほ、従前の規定による。
前項の規定は、町村会の会期及びその延長並びに開閉に関する事項に、これを準用する。
第八条 従前の市制第五十一条第二項又は町村制第四十七条第三項若しくは第四項の規定により市町村会の招集又は会議の事件を告知したものは、改正規定によりこれを告示したものとみなす。
第九条 従前の市制第六十一条第二項若しくは第七十一条又は町村制第五十七条第二項の規定による市町村会又は市参事会の書記は、改正規定により選任されたものとみなす。
第十条 昭和二十一年法律第二十八号又は昭和二十一年法律第二十九号により初めて行ふ市町村長の選挙に関する市制第七十三条第三項若しくは第四項又は町村制第六十一条第三項若しくは第四項の改正規定の適用については、内務大臣の定める日において、これらの改正規定に掲げる事由が生じたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十八号又は昭和二十一年法律第二十九号により初めて行つた選挙に基いて市町村長が就職されるまでの間は、市長の選任又は町村長の選挙については、なほ、従前の規定による。
第十一条 従前の市制第七十三条第六項、第七十五条第四項若しくは第五項又は町村制第六十四条の規定による市町村長又は助役の退職の申立に関しては、なほ、従前の規定による。
但し、その退職すべき期日は、遅くも昭和二十一年十月二十四日とする。
第十二条 市制第七十六条第一項但書の改正規定の市においては、昭和二十一年法律第二十八号中監査委員の職務に関する規定は、監査委員が選任されるまでの間は、これを適用しない。
第十三条 従前の町村制第六十七条第六項の規定により町村長が収入役の事務を兼掌し又は助役をしてこれを兼掌させた町村においては、改正規定により町村長が収入役の事務を兼掌し又は助役をして兼掌させたものとみなす。
第十四条 従前の市制第八十二条ノ二又は町村制第六十八条ノ二の規定による参与は、改正規定により選任されたものとみなす。
第十五条 従前の市制第八十三条又は町村制第六十九条の規定による委員は、市町村長の定めるところにより、改正規定による常設又は臨時の委員として選任されたものとみなす。
第十六条 従前の市制第百五条又は町村制第八十五条の規定による市町村規則は、改正規定による市町村条例とみなす。
第十七条 従前の市制又は町村制の規定による異議に関しては、なほ従前の規定による。
第十八条 第十条第一項の規定は、市制第九十条ノ三第二項若しくは第百六十二条第二項又は町村制第七十四条ノ三第二項若しくは第百四十二条第二項の改正規定により初めて行ふ市町村会議員の選挙に関するこれらの改正規定の適用について、これを準用する。
第十九条 昭和二十一年法律第二十八号又は昭和二十一年法律第二十九号中市町村長の解職に関する規定(市町村長に対する不信任の議決に関する規定を含む。)及び市町村会の解散に関する規定は、これらの法律により市町村長が選挙されるまでの間は、これを適用しない。
第二十条 従前の市制町村制施行令第六十六条ノ二の規定による議長代理者は、同令第六十七条の改正規定において準用する市制第四十八条第一項の規定による副議長とみなす。
第二十一条 従前の市制町村制施行令第六十九条及び第七十一条第二項の市条例又は市規則は、これを改正規定による区条例又は区規則とみなす。
第二章 北海道における町村に関する規定
第二十二条 従前の市制町村制施行令第七十五条の規定による異議に関しては、なほ、従前の規定による。
第二十三条 従前の市制町村制施行令第七十六条乃至第七十九条及び第八十一条乃至第八十三条の規定による訴願に関しては、なほ、従前の規定による。
第二十四条 従前の市制町村制施行令第八十四条第二項の規定により一年の制限の特免を受けた者は、これを改正規定により町村会議員の選挙権を与へられた者とみなす。
第二十五条 従前の市制町村制施行令第八十五条第一項の規定により町村会を招集せず書面決議の方法によつたものに関しては、なほ、従前の規定による。
第二十六条 従前の市制町村制施行令第八十八条第三項の規定により選任された収入役は、改正規定により選任されたものとみなす。
第二十七条 従前の市制町村制施行令第八十九条第一項の規定により任命された書記は、改正規定により任命されたものとみなし、同条第二項の規定による定数は、改正規定による定数とみなす。
第二十八条 従前の市制町村制施行令第九十二条第一項の規定による北海道庁長官の定及び町村規則は、改正規定による町村条例とみなす。
第二十九条 市制町村制施行令第七十四条の指定町村であつた町村においては、次の町村会議員の総選挙までの間は、なほ、従前の市制町村制施行令第八十四条、第九十五条及び第九十六条第一項乃至第七項の規定による。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月五日から、これを施行する。