第一條 從前の市制第九條第二項又は町村制第七條第二項の規定により、二年の制限の特免を受けた者は、これを改正規定により市町村會議員の選擧權(町村制第三十八條の町村においては、町村長の選擧權以下これに同じ。)を與へられた者とみなす。
第二條 昭和二十一年法律第二十八號(市制の一部を改正する法律)又は昭和二十一年法律第二十九號(町村制の一部を改正する法律)の規定による市町村會議員選擧管理委員會(町村制第三十八條の町村においては、町村長選擧管理委員會以下これに同じ。)が置かれるまでの間は、選擧に關する事務に關しては、なほ、從前の規定による。
第三條 市町村會議員選擧管理委員會又は市會議員區選擧管理委員會を初めて招集する場合においては、市制第十五條ノ五若しくは第十五條ノ十第三項又は町村制第十三條ノ五の改正規定によるこれらの選擧管理委員會の委員長の職務は、市區町村長がこれを行ふものとする。
第四條 從前の市制又は町村制の規定による市町村會議員の選擧に用ひる選擧人名簿の調製、縱覽等に關する市町村長その他の名簿調製義務者の事務は、市町村會議員選擧管理委員會又は市會議員區選擧管理委員會がこれを行ふ。
第五條 從前の町村制第四十五條第三項の規定による町村會の議長及びその代理者は、改正規定による議長及び副議長とみなす。
第六條 市町村會の定例會は、昭和二十一年に限り、市制第五十條ノ二第二項又は町村制第四十六條ノ二第二項の改正規定にかかはらず、一回以上とする。
第七條 市會又は市參事會の會期及びその延長竝びに開閉に關する事項は、これらの事項が市制第五十條ノ二第六項の改正規定又はこれを準用する同法第七十一條の改正規定による會議規則中に規定されるまでの間は、なほ、從前の規定による。
前項の規定は、町村會の會期及びその延長竝びに開閉に關する事項に、これを準用する。
第八條 從前の市制第五十一條第二項又は町村制第四十七條第三項若しくは第四項の規定により市町村會の招集又は會議の事件を吿知したものは、改正規定によりこれを吿示したものとみなす。
第九條 從前の市制第六十一條第二項若しくは第七十一條又は町村制第五十七條第二項の規定による市町村會又は市參事會の書記は、改正規定により選任されたものとみなす。
第十條 昭和二十一年法律第二十八號又は昭和二十一年法律第二十九號により初めて行ふ市町村長の選擧に關する市制第七十三條第三項若しくは第四項又は町村制第六十一條第三項若しくは第四項の改正規定の適用については、內務大臣の定める日において、これらの改正規定に揭げる事由が生じたものとみなす。
昭和二十一年法律第二十八號又は昭和二十一年法律第二十九號により初めて行つた選擧に基いて市町村長が就職されるまでの間は、市長の選任又は町村長の選擧については、なほ、從前の規定による。
第十一條 從前の市制第七十三條第六項、第七十五條第四項若しくは第五項又は町村制第六十四條の規定による市町村長又は助役の退職の申立に關しては、なほ、從前の規定による。
但し、その退職すべき期日は、遲くも昭和二十一年十月二十四日とする。
第十二條 市制第七十六條第一項但書の改正規定の市においては、昭和二十一年法律第二十八號中監査委員の職務に關する規定は、監査委員が選任されるまでの間は、これを適用しない。
第十三條 從前の町村制第六十七條第六項の規定により町村長が收入役の事務を兼掌し又は助役をしてこれを兼掌させた町村においては、改正規定により町村長が收入役の事務を兼掌し又は助役をして兼掌させたものとみなす。
第十四條 從前の市制第八十二條ノ二又は町村制第六十八條ノ二の規定による參與は、改正規定により選任されたものとみなす。
第十五條 從前の市制第八十三條又は町村制第六十九條の規定による委員は、市町村長の定めるところにより、改正規定による常設又は臨時の委員として選任されたものとみなす。
第十六條 從前の市制第百五條又は町村制第八十五條の規定による市町村規則は、改正規定による市町村條例とみなす。
第十七條 從前の市制又は町村制の規定による異議に關しては、なほ從前の規定による。
第十八條 第十條第一項の規定は、市制第九十條ノ三第二項若しくは第百六十二條第二項又は町村制第七十四條ノ三第二項若しくは第百四十二條第二項の改正規定により初めて行ふ市町村會議員の選擧に關するこれらの改正規定の適用について、これを準用する。
第十九條 昭和二十一年法律第二十八號又は昭和二十一年法律第二十九號中市町村長の解職に關する規定(市町村長に對する不信任の議決に關する規定を含む。)及び市町村會の解散に關する規定は、これらの法律により市町村長が選擧されるまでの間は、これを適用しない。
第二十條 從前の市制町村制施行令第六十六條ノ二の規定による議長代理者は、同令第六十七條の改正規定において準用する市制第四十八條第一項の規定による副議長とみなす。
第二十一條 從前の市制町村制施行令第六十九條及び第七十一條第二項の市條例又は市規則は、これを改正規定による區條例又は區規則とみなす。