商工経済会法廃止法律施行令
法令番号: 勅令第四百五十九號
公布年月日: 昭和21年10月3日
法令の形式: 勅令
朕は、商工經濟會法廢止法律施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第四百五十九號
商工經濟會法廢止法律施行令
第一條 この勅令による登記は、舊商工經濟會法施行令第七條第二項に規定する商工經濟會登記簿に記載して、これをする。
第二條 淸算人は、解散後三週間以內に、その氏名及び住所竝びに解散の原因及び年月日を登記することを必要とする。
前項に揭げた事項に變更を生じたときには、二週間以內に變更の登記をすることを必要とする。
第三條 商工經濟會の淸算が結了したときには、二週間以內に淸算結了の登記をすることを必要とする。
第四條 登記した事項は、裁判所が、直ちに、これを公吿することを必要とする。
第五條 第二條第二項の規定による登記及び商工經濟會の淸算結了の登記は、淸算人の申請によつて、これをする。
第二條第二項の規定による登記の申請書には、登記の事由を證明する書面を添へることを必要とする。
第六條 非訟事件手續法第百四十二條乃至第百五十條、第百五十一條乃至第百五十一條ノ四、第百五十一條ノ六、第百五十四條、第百五十六條及び第百五十七條の規定は、商工經濟會の解散及び淸算の登記にこれを準用する。
第七條 淸算人は、財產處分の方法を定めて、裁判所の認可を受けなければならない。
第八條 商工經濟會は、解散の後であつても、裁判所の認可を受けて、その債務を完濟するに必要な金額を賦課徵收することができる。
前項の規定による賦課金を滯納するものがある場合において、商工經濟會の請求があるときは、東京都又は市町村は、都稅又は市町村稅の例によつて、これを處分する。この場合において、商工經濟會は、その徵收金額の百分の四を東京都又は市町村に交付しなければならない。
前項中町村とあるのは、町村制を施行しない地に在つては、これに準ずべきものとする。
第一項の規定による徵收金の先取特權の順位は、東京都又は市町村その他これに準ずべきものの徵收金に次ぎ、その時效については、都稅又は市町村稅の例による。
第九條 民法第七十三條、第七十四條本文、第七十五條、第七十六條及び第七十八條乃至第八十三條竝びに非訟事件手續法第三十五條第二項及び第三十六條乃至第三十七條ノ二の規定は、商工經濟會の淸算にこれを準用する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年法律第二十三號施行の日から、これを施行する。
商工經濟會法施行令は、これを廢止する。
朕は、商工経済会法廃止法律施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月二日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第四百五十九号
商工経済会法廃止法律施行令
第一条 この勅令による登記は、旧商工経済会法施行令第七条第二項に規定する商工経済会登記簿に記載して、これをする。
第二条 清算人は、解散後三週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を登記することを必要とする。
前項に掲げた事項に変更を生じたときには、二週間以内に変更の登記をすることを必要とする。
第三条 商工経済会の清算が結了したときには、二週間以内に清算結了の登記をすることを必要とする。
第四条 登記した事項は、裁判所が、直ちに、これを公告することを必要とする。
第五条 第二条第二項の規定による登記及び商工経済会の清算結了の登記は、清算人の申請によつて、これをする。
第二条第二項の規定による登記の申請書には、登記の事由を証明する書面を添へることを必要とする。
第六条 非訟事件手続法第百四十二条乃至第百五十条、第百五十一条乃至第百五十一条ノ四、第百五十一条ノ六、第百五十四条、第百五十六条及び第百五十七条の規定は、商工経済会の解散及び清算の登記にこれを準用する。
第七条 清算人は、財産処分の方法を定めて、裁判所の認可を受けなければならない。
第八条 商工経済会は、解散の後であつても、裁判所の認可を受けて、その債務を完済するに必要な金額を賦課徴収することができる。
前項の規定による賦課金を滞納するものがある場合において、商工経済会の請求があるときは、東京都又は市町村は、都税又は市町村税の例によつて、これを処分する。この場合において、商工経済会は、その徴収金額の百分の四を東京都又は市町村に交付しなければならない。
前項中町村とあるのは、町村制を施行しない地に在つては、これに準ずべきものとする。
第一項の規定による徴収金の先取特権の順位は、東京都又は市町村その他これに準ずべきものの徴収金に次ぎ、その時効については、都税又は市町村税の例による。
第九条 民法第七十三条、第七十四条本文、第七十五条、第七十六条及び第七十八条乃至第八十三条並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十六条乃至第三十七条ノ二の規定は、商工経済会の清算にこれを準用する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年法律第二十三号施行の日から、これを施行する。
商工経済会法施行令は、これを廃止する。