第一條 この勅令による登記は、舊商工經濟會法施行令第七條第二項に規定する商工經濟會登記簿に記載して、これをする。
第二條 淸算人は、解散後三週間以內に、その氏名及び住所竝びに解散の原因及び年月日を登記することを必要とする。
前項に揭げた事項に變更を生じたときには、二週間以內に變更の登記をすることを必要とする。
第三條 商工經濟會の淸算が結了したときには、二週間以內に淸算結了の登記をすることを必要とする。
第四條 登記した事項は、裁判所が、直ちに、これを公吿することを必要とする。
第五條 第二條第二項の規定による登記及び商工經濟會の淸算結了の登記は、淸算人の申請によつて、これをする。
第二條第二項の規定による登記の申請書には、登記の事由を證明する書面を添へることを必要とする。
第六條 非訟事件手續法第百四十二條乃至第百五十條、第百五十一條乃至第百五十一條ノ四、第百五十一條ノ六、第百五十四條、第百五十六條及び第百五十七條の規定は、商工經濟會の解散及び淸算の登記にこれを準用する。
第七條 淸算人は、財產處分の方法を定めて、裁判所の認可を受けなければならない。
第八條 商工經濟會は、解散の後であつても、裁判所の認可を受けて、その債務を完濟するに必要な金額を賦課徵收することができる。
前項の規定による賦課金を滯納するものがある場合において、商工經濟會の請求があるときは、東京都又は市町村は、都稅又は市町村稅の例によつて、これを處分する。この場合において、商工經濟會は、その徵收金額の百分の四を東京都又は市町村に交付しなければならない。
前項中町村とあるのは、町村制を施行しない地に在つては、これに準ずべきものとする。
第一項の規定による徵收金の先取特權の順位は、東京都又は市町村その他これに準ずべきものの徵收金に次ぎ、その時效については、都稅又は市町村稅の例による。
第九條 民法第七十三條、第七十四條本文、第七十五條、第七十六條及び第七十八條乃至第八十三條竝びに非訟事件手續法第三十五條第二項及び第三十六條乃至第三十七條ノ二の規定は、商工經濟會の淸算にこれを準用する。