(商工経済会法を廃止する法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 昭和21年9月16日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た商工經濟會法を廢止する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十四日
内閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
大藏大臣 石橋湛山
法律第二十三號
商工經濟會法は、これを廢止する。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
この法律施行の日に現に存する商工經濟會は、この法律施行の日において解散する。
前項の商工經濟會の解散及び清算について必要な事項は、勅令でこれを定める。
この法律施行の日に現に清算中の商工經濟會の清算については、舊法は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
この法律施行前になした行爲に關する罰則の適用については、舊法は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
商工大臣が指定した公益法人が商工經濟會より承繼した不動産に關する權利の取得について、登記を受ける場合には、その登録税の額は、不動産の價格の千分の四とする。但し、登録税法により算出した登録税の額がこの法律により算出した税額より少いときには、その額による。
朕は、帝国議会の協賛を経た商工経済会法を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
大蔵大臣 石橋湛山
法律第二十三号
商工経済会法は、これを廃止する。
附 則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
この法律施行の日に現に存する商工経済会は、この法律施行の日において解散する。
前項の商工経済会の解散及び清算について必要な事項は、勅令でこれを定める。
この法律施行の日に現に清算中の商工経済会の清算については、旧法は、この法律施行後も、なほその効力を有する。
この法律施行前になした行為に関する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後も、なほその効力を有する。
商工大臣が指定した公益法人が商工経済会より承継した不動産に関する権利の取得について、登記を受ける場合には、その登録税の額は、不動産の価格の千分の四とする。但し、登録税法により算出した登録税の額がこの法律により算出した税額より少いときには、その額による。