第一條 人口の動態を調査するため必要な資料は、この勅令の定めるところにより、これを徵集する。
第二條 人口動態調査資料は、出生、死亡、死產、婚姻及び離婚につき、その屆出を受けた市町村長が、人口動態調査票及び人口動態統計月報により、これを提出しなければならない。人口動態調査票は、出生票、死亡票、死產票、結婚票及び離婚票の五種とする。
棄兒發見による就籍は、出生に準じ、就籍地の市町村長か、失踪及び死亡確認による除籍は、死亡に準じ、本籍地の市町村長が、夫々人口動態調査票を作成しなければならない。
第三條 市町村長は、戶籍法による屆書又は昭和二十一年厚生省令第四十二號による屆書その他の關係書類に基いて、內閣總理大臣の定めるところにより、人口動態調査票及び人口動態統計月報を作成しなければならない。
第四條 人口動態調査票及び人口動態統計月報の用紙は、これを市町村長に交付する。
第五條 人口動態調査票及び人口動態統計月報は、これを每月、市町村長は府縣知事に、府縣知事は內閣總理大臣に提出しなければならない。
第六條 この勅令では、市町村長には、東京都、京都市、大阪市、橫濱市、名古屋市及び神戶市の區の區長を、府縣知事には、東京都長官及び北海道廳長官を含む。