人口動態調査令
法令番号: 勅令第447号
公布年月日: 昭和21年9月30日
法令の形式: 勅令
  • 公布: 昭和21年9月30日 勅令第447号
  • 改正: 昭和22年9月1日 政令第182号
  • 改正: 昭和23年1月24日 政令第17号
  • 改正: 昭和38年3月28日 政令第60号
  • 改正: 昭和42年8月10日 政令第245号
  • 改正: 昭和46年8月28日 政令第276号
  • 改正: 昭和54年9月4日 政令第237号
  • 改正: 平成11年12月8日 政令第393号
  • 改正: 平成12年6月7日 政令第309号
  • 改正: 平成27年1月30日 政令第30号

改正対象法令

審議経過

朕は、人口動態調査令を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十八日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第四百四十七號
人口動態調査令
第一條 人口の動態を調査するため必要な資料は、この勅令の定めるところにより、これを徵集する。
第二條 人口動態調査資料は、出生、死亡、死產、婚姻及び離婚につき、その屆出を受けた市町村長が、人口動態調査票及び人口動態統計月報により、これを提出しなければならない。人口動態調査票は、出生票、死亡票、死產票、結婚票及び離婚票の五種とする。
棄兒發見による就籍は、出生に準じ、就籍地の市町村長か、失踪及び死亡確認による除籍は、死亡に準じ、本籍地の市町村長が、夫々人口動態調査票を作成しなければならない。
第三條 市町村長は、戶籍法による屆書又は昭和二十一年厚生省令第四十二號による屆書その他の關係書類に基いて、內閣總理大臣の定めるところにより、人口動態調査票及び人口動態統計月報を作成しなければならない。
第四條 人口動態調査票及び人口動態統計月報の用紙は、これを市町村長に交付する。
第五條 人口動態調査票及び人口動態統計月報は、これを每月、市町村長は府縣知事に、府縣知事は內閣總理大臣に提出しなければならない。
第六條 この勅令では、市町村長には、東京都、京都市、大阪市、橫濱市、名古屋市及び神戶市の區の區長を、府縣知事には、東京都長官及び北海道廳長官を含む。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
昭和二十年勅令第五百號人口動態調査令臨時特例は、これを廢止する。
朕は、人口動態調査令を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第四百四十七号
人口動態調査令
第一条 人口の動態を調査するため必要な資料は、この勅令の定めるところにより、これを徴集する。
第二条 人口動態調査資料は、出生、死亡、死産、婚姻及び離婚につき、その届出を受けた市町村長が、人口動態調査票及び人口動態統計月報により、これを提出しなければならない。人口動態調査票は、出生票、死亡票、死産票、結婚票及び離婚票の五種とする。
棄児発見による就籍は、出生に準じ、就籍地の市町村長か、失踪及び死亡確認による除籍は、死亡に準じ、本籍地の市町村長が、夫々人口動態調査票を作成しなければならない。
第三条 市町村長は、戸籍法による届書又は昭和二十一年厚生省令第四十二号による届書その他の関係書類に基いて、内閣総理大臣の定めるところにより、人口動態調査票及び人口動態統計月報を作成しなければならない。
第四条 人口動態調査票及び人口動態統計月報の用紙は、これを市町村長に交付する。
第五条 人口動態調査票及び人口動態統計月報は、これを毎月、市町村長は府県知事に、府県知事は内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六条 この勅令では、市町村長には、東京都、京都市、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市の区の区長を、府県知事には、東京都長官及び北海道庁長官を含む。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
昭和二十年勅令第五百号人口動態調査令臨時特例は、これを廃止する。