(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十二号永楽土地建物株式会社の財産の取引の制限等に関する勅令を廃止する勅令)
法令番号: 勅令第418号
公布年月日: 昭和21年9月4日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基き昭和二十一年勅令第八十二號永樂土地建物株式會社の財產の取引の制限等に關する勅令を廢止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百十八號
昭和二十一年勅令第八十二號は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前になした行爲に關する罰則の適用については、舊令は、なほその效力を有する。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基き昭和二十一年勅令第八十二号永楽土地建物株式会社の財産の取引の制限等に関する勅令を廃止する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百十八号
昭和二十一年勅令第八十二号は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前になした行為に関する罰則の適用については、旧令は、なほその効力を有する。