第一條 齒科醫師國家試驗委員(以下試驗委員といふ。)は、厚生大臣の監督に屬し、齒科醫師國家試驗(以下試驗といふ。)に關する事務を管掌する。
第二條 試驗委員は、委員長及び委員を以て、これを組織する。
第三條 委員長は、齒科醫師國家試驗審議會會長を以て、これに充てる。
委員の內半數は、齒科大學又は齒科醫學專門學校の學長若しくは校長又は齒科の敎授若しくは助敎授のうちから、半數は、齒科醫業に從事し、齒科大學又は齒科醫學專門學校の敎職員又は役員でない齒科醫師のうちから、厚生大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
厚生大臣は、前項の奏請をなす場合は、齒科醫師國家試驗審議會に諮問し、その意見を徵しなければならない。
官吏でない者で委員を命ぜられた者は、二級官待遇とする。
委員は、任期滿了後は、引き續き委員となることはできない。
第六條 委員は、委員長の指揮を承け、試驗に關する事務を分掌する。
第七條 齒科醫師國家試驗主事二人を置き、厚生省の二級官吏のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
主事は、委員長の指揮を承け、試驗に關する庶務を整理する。
第八條 齒科醫師國家試驗書記五人を置き、三級の厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。