歯科医師国家試験審議会官制
法令番号: 勅令第405号
公布年月日: 昭和21年8月31日
法令の形式: 勅令

審議経過

朕は、齒科醫師國家試驗審議會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百五號
齒科醫師國家試驗審議會官制
第一條 齒科醫師國家試驗審議會は、厚生大臣の監督に屬し、厚生大臣の諮問に應じて、齒科醫師國家試驗に關する重要事項について調査審議する。
第二條 審議會は、委員七人を以て組織し、內一人を會長とする。
第三條 委員の內二人は、厚生省衞生局長及び文部省學校敎育局長の職にある者を以てこれに充て、その他の委員中、一人は、日本齒科醫師會長の職にある者につき、二人は厚生大臣の定めるところにより、齒科大學又は齒科醫學專門學校の學長若しくは校長又は齒科醫師である敎授の中より選出せられた者につき、二人は、齒科醫業に從事し、齒科大學又は齒科醫學專門學校の敎職員又は役員でない齒科醫師で日本齒科醫師會長の推薦する者につき、厚生大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第四條 會長は、委員の互選とする。但し、厚生省衞生局長、文部省學校敎育局長又は日本齒科醫師會長である委員は、會長となることはできない。
第五條 會長は、會務を總理する。
會長事故あるときは、前條の規定に準じて選ばれたものが、その職務を代理する。
第六條 會長の任期は、一年とする。
厚生省衞生局長、文部省學校敎育局長又は日本齒科醫師會長である委員以外の委員の任期は、二年とする。但し、最初に任命された委員の內半數の者の任期は、一年とする。その半數の決定は抽籖による。
委員は、任期滿了後は、引き續き委員となることはできない。
補闕の會長又は委員の任期は、夫々その前任者の殘任期間とする。
第七條 審議會に幹事一人を置き、厚生省の二級官吏のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
幹事は、會長の指揮を承け、審議會の庶務を整理する。
第八條 審議會に書記を置き、三級の厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
朕は、歯科医師国家試験審議会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第四百五号
歯科医師国家試験審議会官制
第一条 歯科医師国家試験審議会は、厚生大臣の監督に属し、厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項について調査審議する。
第二条 審議会は、委員七人を以て組織し、内一人を会長とする。
第三条 委員の内二人は、厚生省衛生局長及び文部省学校教育局長の職にある者を以てこれに充て、その他の委員中、一人は、日本歯科医師会長の職にある者につき、二人は厚生大臣の定めるところにより、歯科大学又は歯科医学専門学校の学長若しくは校長又は歯科医師である教授の中より選出せられた者につき、二人は、歯科医業に従事し、歯科大学又は歯科医学専門学校の教職員又は役員でない歯科医師で日本歯科医師会長の推薦する者につき、厚生大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第四条 会長は、委員の互選とする。但し、厚生省衛生局長、文部省学校教育局長又は日本歯科医師会長である委員は、会長となることはできない。
第五条 会長は、会務を総理する。
会長事故あるときは、前条の規定に準じて選ばれたものが、その職務を代理する。
第六条 会長の任期は、一年とする。
厚生省衛生局長、文部省学校教育局長又は日本歯科医師会長である委員以外の委員の任期は、二年とする。但し、最初に任命された委員の内半数の者の任期は、一年とする。その半数の決定は抽籖による。
委員は、任期満了後は、引き続き委員となることはできない。
補闕の会長又は委員の任期は、夫々その前任者の残任期間とする。
第七条 審議会に幹事一人を置き、厚生省の二級官吏のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
幹事は、会長の指揮を承け、審議会の庶務を整理する。
第八条 審議会に書記を置き、三級の厚生事務官のうちから、厚生大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を承け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。