(国民医療法施行令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 昭和21年8月31日
法令の形式: 勅令
朕は、國民醫療法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
厚生大臣 河合良成
勅令第四百二號
國民醫療法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一條 國民醫療法第四條ノ規定ニ依ル醫師ノ免許ハ醫師國家試驗ニ合格シタル者ニ之ヲ與フ
醫師國家試驗ハ左ニ揭グル者ニ非ザレバ之ヲ受クルコトヲ得ズ
一 大學令ニ依ル大學ニ於テ醫學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者又ハ官立、公立若ハ文部大臣ノ指定シタル私立ノ醫學專門學校醫學科ヲ卒業シタル者ニシテ學士ト稱スルコトヲ得ルニ至リタル後又ハ卒業シタル後命令ノ定ムル所ニ依リ一年以上ノ診療及公衆衞生ニ關スル實地修鍊ヲ經タルモノ
二 醫師國家試驗豫備試驗ニ合格シタル者ニシテ合格シタル後命令ノ定ムル所ニ依リ一年以上ノ診療及公衆衞生ニ關スル實地修鍊ヲ經タルモノ
三 外國ノ醫學校ヲ卒業シ又ハ外國ニ於テ醫師免許ヲ得タル者ニシテ厚生大臣ニ於テ前二號ニ揭グル者ト同等以上ノ學力及技能ヲ有シ且適當ト認定シタルモノ
醫師國家試驗豫備試驗ハ左ニ揭グル者ニ非ザレバ之ヲ受クルコトヲ得ズ
一 前項第一號ニ該當セザル私立醫學專門學校醫學科ヲ卒業シタル者
二 外國ノ醫學校ヲ卒業シ又ハ外國ニ於テ醫師免許ヲ得タル者ノ中前項第三號ニ該當セザル者ニシテ厚生大臣ニ於テ適當ト認定シタルモノ
第一條ノ二 醫師國家試驗ハ臨床上必要ナル醫學及公衆衞生ニ關シ醫師トシテ具有スベキ智識及技能ニ付之ヲ行フ
第二條 國民醫療法第四條ノ規定ニ依ル齒科醫師ノ免許ハ齒科醫師國家試驗ニ合格シタル者ニ之ヲ與フ
齒科醫師國家試驗ハ左ニ揭グル者ニ非ザレバ之ヲ受クル事ヲ得ズ
一 大學令ニ依ル大學ニ於テ齒科醫學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者又ハ官立、公立若ハ文部大臣ノ指定シタル私立ノ齒科醫學專門學校ヲ卒業シタル者
二 齒科醫師國家試驗豫備試驗ニ合格シタル者ニシテ合格シタル後命令ノ定ムル所ニ依リ一年以上ノ診療及口腔衞生ニ關スル實地修鍊ヲ經タルモノ
三 外國ノ齒科醫學校ヲ卒業シ又ハ外國ニ於テ齒科醫師免許ヲ得タル者ニシテ厚生大臣ニ於テ前二號ニ揭グル者ト同等以上ノ學力及技能ヲ有シ且適當ト認定シタルモノ
齒科醫師國家試驗豫備試驗ハ左ニ揭グル者ニ非ザレバ之ヲ受クルコトヲ得ズ
一 前項第一號ニ該當セザル私立齒科醫學專門學校ヲ卒業シタル者
二 外國ノ齒科醫學校ヲ卒業シ又ハ外國ニ於テ齒科醫師免許ヲ得タル者ノ中前項第三號ニ該當セザル者ニシテ厚生大臣ニ於テ適當ト認定シタルモノ
第二條ノ二 齒科醫師國家試驗ハ臨床上必要ナル齒科醫學及口腔衞生ニ關シ齒科醫師トシテ具有スベキ智識及技能ニ付之ヲ行フ
第三條及び第四條中「醫師試驗」を「醫師國家試驗及醫師國家試驗豫備試驗」に、「齒科醫師試驗」を「齒科醫師國家試驗及齒科醫師國家試驗豫備試驗」に改める。
附則第四條及び第五條を削除する。
附則第六條中「昭和二十七年十二月三十一日迄仍齒科醫師試驗ノ受驗資格ヲ有ス」を「昭和二十七年十二月三十一日迄仍齒科醫師國家試驗豫備試驗ノ受驗資格ヲ有ス」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
從前の規定により醫師免許又は齒科醫師免許を受けることができる者(從前の附則第四條第二號に該當する者でこの勅令施行後に學士と稱することを得るに至つたもの又は卒業したものを除く。)であつて、やむをえない理由により、この勅令施行の日までに免許を受けることができなかつたものに對しては、第一條又は第二條の改正規定にかかはらず、當分の間、厚生大臣は、醫師免許又は齒科醫師免許を與へることができる。
昭和二十一年四月十七日から施行した從前の規定による齒科醫師試驗に合格した者は、齒科醫師國家試驗豫備試驗に合格した者とみなす。
この勅令施行の際現に、從前の規定による診療の修鍊を行つてゐる者に對しては、厚生大臣は、適當と認めた場合には、第一條第二項の改正規定にかかはらず、診療及び公衆衞生に關する實地修鍊の期間を短縮することができる。
朕は、国民医療法施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
厚生大臣 河合良成
勅令第四百二号
国民医療法施行令の一部を次のやうに改正する。
第一条 国民医療法第四条ノ規定ニ依ル医師ノ免許ハ医師国家試験ニ合格シタル者ニ之ヲ与フ
医師国家試験ハ左ニ掲グル者ニ非ザレバ之ヲ受クルコトヲ得ズ
一 大学令ニ依ル大学ニ於テ医学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者又ハ官立、公立若ハ文部大臣ノ指定シタル私立ノ医学専門学校医学科ヲ卒業シタル者ニシテ学士ト称スルコトヲ得ルニ至リタル後又ハ卒業シタル後命令ノ定ムル所ニ依リ一年以上ノ診療及公衆衛生ニ関スル実地修錬ヲ経タルモノ
二 医師国家試験予備試験ニ合格シタル者ニシテ合格シタル後命令ノ定ムル所ニ依リ一年以上ノ診療及公衆衛生ニ関スル実地修錬ヲ経タルモノ
三 外国ノ医学校ヲ卒業シ又ハ外国ニ於テ医師免許ヲ得タル者ニシテ厚生大臣ニ於テ前二号ニ掲グル者ト同等以上ノ学力及技能ヲ有シ且適当ト認定シタルモノ
医師国家試験予備試験ハ左ニ掲グル者ニ非ザレバ之ヲ受クルコトヲ得ズ
一 前項第一号ニ該当セザル私立医学専門学校医学科ヲ卒業シタル者
二 外国ノ医学校ヲ卒業シ又ハ外国ニ於テ医師免許ヲ得タル者ノ中前項第三号ニ該当セザル者ニシテ厚生大臣ニ於テ適当ト認定シタルモノ
第一条ノ二 医師国家試験ハ臨床上必要ナル医学及公衆衛生ニ関シ医師トシテ具有スベキ智識及技能ニ付之ヲ行フ
第二条 国民医療法第四条ノ規定ニ依ル歯科医師ノ免許ハ歯科医師国家試験ニ合格シタル者ニ之ヲ与フ
歯科医師国家試験ハ左ニ掲グル者ニ非ザレバ之ヲ受クル事ヲ得ズ
一 大学令ニ依ル大学ニ於テ歯科医学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者又ハ官立、公立若ハ文部大臣ノ指定シタル私立ノ歯科医学専門学校ヲ卒業シタル者
二 歯科医師国家試験予備試験ニ合格シタル者ニシテ合格シタル後命令ノ定ムル所ニ依リ一年以上ノ診療及口腔衛生ニ関スル実地修錬ヲ経タルモノ
三 外国ノ歯科医学校ヲ卒業シ又ハ外国ニ於テ歯科医師免許ヲ得タル者ニシテ厚生大臣ニ於テ前二号ニ掲グル者ト同等以上ノ学力及技能ヲ有シ且適当ト認定シタルモノ
歯科医師国家試験予備試験ハ左ニ掲グル者ニ非ザレバ之ヲ受クルコトヲ得ズ
一 前項第一号ニ該当セザル私立歯科医学専門学校ヲ卒業シタル者
二 外国ノ歯科医学校ヲ卒業シ又ハ外国ニ於テ歯科医師免許ヲ得タル者ノ中前項第三号ニ該当セザル者ニシテ厚生大臣ニ於テ適当ト認定シタルモノ
第二条ノ二 歯科医師国家試験ハ臨床上必要ナル歯科医学及口腔衛生ニ関シ歯科医師トシテ具有スベキ智識及技能ニ付之ヲ行フ
第三条及び第四条中「医師試験」を「医師国家試験及医師国家試験予備試験」に、「歯科医師試験」を「歯科医師国家試験及歯科医師国家試験予備試験」に改める。
附則第四条及び第五条を削除する。
附則第六条中「昭和二十七年十二月三十一日迄仍歯科医師試験ノ受験資格ヲ有ス」を「昭和二十七年十二月三十一日迄仍歯科医師国家試験予備試験ノ受験資格ヲ有ス」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
従前の規定により医師免許又は歯科医師免許を受けることができる者(従前の附則第四条第二号に該当する者でこの勅令施行後に学士と称することを得るに至つたもの又は卒業したものを除く。)であつて、やむをえない理由により、この勅令施行の日までに免許を受けることができなかつたものに対しては、第一条又は第二条の改正規定にかかはらず、当分の間、厚生大臣は、医師免許又は歯科医師免許を与へることができる。
昭和二十一年四月十七日から施行した従前の規定による歯科医師試験に合格した者は、歯科医師国家試験予備試験に合格した者とみなす。
この勅令施行の際現に、従前の規定による診療の修錬を行つてゐる者に対しては、厚生大臣は、適当と認めた場合には、第一条第二項の改正規定にかかはらず、診療及び公衆衛生に関する実地修錬の期間を短縮することができる。