(五十銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令)
法令番号: 勅令第392号
公布年月日: 昭和21年8月16日
法令の形式: 勅令

審議経過

朕は、五十錢の臨時補助貨幣の形式等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十五日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百九十二號
臨時通貨法第四條の規定により、五十錢の臨時補助貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のやうに定める。
素材
黄銅
品位
銅六百乃至七百分亜鉛四百乃至三百分
量目
四・五グラム
形式
【図】
二三・五ミリメートル
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、五十銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百九十二号
臨時通貨法第四条の規定により、五十銭の臨時補助貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のやうに定める。
素材
黄銅
品位
銅六百乃至七百分亜鉛四百乃至三百分
量目
四・五グラム
形式
【図】
二三・五ミリメートル
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。