(戦災都市における建築物の制限に関する勅令)
法令番号: 勅令第389号
公布年月日: 昭和21年8月15日
法令の形式: 勅令
  • 公布: 昭和21年8月15日 勅令第389号
  • 改正: 昭和23年7月16日 政令第166号
  • 改正: 昭和24年11月1日 政令第360号
  • 改正: 昭和25年9月4日 政令第283号
  • 改正: 昭和25年11月16日 政令第338号
  • 改正: 昭和27年8月9日 政令第340号
  • 廃止: 昭和30年3月31日 政令第47号

審議経過

朕は、戰災都市における建築物の制限に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十四日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百八十九號
第一條 戰爭で災害を受けた市町村及び東京都の區の存する區域における都市計畫法第十一條及び第十一條ノ二竝びに市街地建築物法第二十五條の規定による建築物に關する制限は、都市計畫法施行令第十一條及び第十一條ノ二竝びに市街地建築物法施行令第二十九條ノ二の規定にかかはらず、この勅令の定めるところによる。
前項の市町村は、內閣總理大臣が、これを指定する。
第二條 都市計畫法第十六條第一項の土地の境域內、同法第十一條ノ二の公園、綠地若しくは廣場の境域內又は土地區畫整理の區域內又は市街地建築物法第二十六條第二項に規定する計畫の道路の境域內においては、建築物は、左の各號の一に該當するものを除いては、これを新築、改築又は增築(以下建築といふ。)することができない。
一 都市計畫事業としてその他都市計畫の施設として建築するもの
二 土地區劃整理の區域內において換地若しくは換地豫定地又は地方長官が土地區劃整理の施行上支障がないと認めて指定する區域內に建築するもの
三 都市計畫の施設の利用その他の必要により地方長官の許可を受けて建築するもの
第三條 地方長官は、都市計畫上支障がないと認めるときは、前條の規定にかかはらず、左の各號に揭げる要件が充たされてゐる場合に限り、假設建築物の建築を許可することができる。
一 當該建築物の階數(屋階があるときは、これも階數に算入する。)が二以下であること。
二 當該建築物が容易に移轉又は除却ができる構造を有すること。
三 當該建築物の一棟の床面積(增築する場合には、旣存の建築物の床面積を合算した面積)が百平方メートル以下であること。
四 當該建築物の建築面積(增築する場合には、旣存の建築物の建築面積を合算した面積)の敷地の面積に對する割合が、商業地域內においては十分の五以下、その他の區域內においては十分の三以下であること。(建築物の敷地が商業地域とその他の區域に跨る場合においては十分の三以下であること。)
地方長官は、建築物の用途又は土地の狀況により已むを得ない事由があると認める場合又は公益上必要と認める場合には、前項第三號又は第四號に揭げる要件を適用しないことができる。
第四條 地方長官は、左に揭げる建築物について前條第一項の許可をなす場合において都市計畫上必要と認めるときは、これに存續期限を附することができる。
一 都市計畫法第十六條第一項に揭げる施設(土地區劃整理を除く。)の境域內に建築するもの
二 前條第一項第三號又は第四號に揭げる要件の適用を受けないもの
三 地方長官が指定するもの
第五條 地方長官は、第二條の規定に違反した者に對し、原狀回復を命ずることができる。
前條の規定により存續期限を附せられた建築物で、期限後もなほ存續するものについては、地方長官は、その除却を命ずることができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に施行中の建築工事について、この勅令施行の日から二週間以內に地方長官の承認を受けたときは、第二條及び第三條の規定は、その建築工事に限りこれを適用しない。第一條第二項の指定により又は都市計畫若しくは都市計畫事業の決定により、あらたにこの勅令の適用を受けることとなつた區域においてその指定又は決定のあつた際現に施行中の建築工事についても亦同じ。
朕は、戦災都市における建築物の制限に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百八十九号
第一条 戦争で災害を受けた市町村及び東京都の区の存する区域における都市計画法第十一条及び第十一条ノ二並びに市街地建築物法第二十五条の規定による建築物に関する制限は、都市計画法施行令第十一条及び第十一条ノ二並びに市街地建築物法施行令第二十九条ノ二の規定にかかはらず、この勅令の定めるところによる。
前項の市町村は、内閣総理大臣が、これを指定する。
第二条 都市計画法第十六条第一項の土地の境域内、同法第十一条ノ二の公園、緑地若しくは広場の境域内又は土地区画整理の区域内又は市街地建築物法第二十六条第二項に規定する計画の道路の境域内においては、建築物は、左の各号の一に該当するものを除いては、これを新築、改築又は増築(以下建築といふ。)することができない。
一 都市計画事業としてその他都市計画の施設として建築するもの
二 土地区画整理の区域内において換地若しくは換地予定地又は地方長官が土地区画整理の施行上支障がないと認めて指定する区域内に建築するもの
三 都市計画の施設の利用その他の必要により地方長官の許可を受けて建築するもの
第三条 地方長官は、都市計画上支障がないと認めるときは、前条の規定にかかはらず、左の各号に掲げる要件が充たされてゐる場合に限り、仮設建築物の建築を許可することができる。
一 当該建築物の階数(屋階があるときは、これも階数に算入する。)が二以下であること。
二 当該建築物が容易に移転又は除却ができる構造を有すること。
三 当該建築物の一棟の床面積(増築する場合には、既存の建築物の床面積を合算した面積)が百平方メートル以下であること。
四 当該建築物の建築面積(増築する場合には、既存の建築物の建築面積を合算した面積)の敷地の面積に対する割合が、商業地域内においては十分の五以下、その他の区域内においては十分の三以下であること。(建築物の敷地が商業地域とその他の区域に跨る場合においては十分の三以下であること。)
地方長官は、建築物の用途又は土地の状況により已むを得ない事由があると認める場合又は公益上必要と認める場合には、前項第三号又は第四号に掲げる要件を適用しないことができる。
第四条 地方長官は、左に掲げる建築物について前条第一項の許可をなす場合において都市計画上必要と認めるときは、これに存続期限を附することができる。
一 都市計画法第十六条第一項に掲げる施設(土地区画整理を除く。)の境域内に建築するもの
二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる要件の適用を受けないもの
三 地方長官が指定するもの
第五条 地方長官は、第二条の規定に違反した者に対し、原状回復を命ずることができる。
前条の規定により存続期限を附せられた建築物で、期限後もなほ存続するものについては、地方長官は、その除却を命ずることができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に施行中の建築工事について、この勅令施行の日から二週間以内に地方長官の承認を受けたときは、第二条及び第三条の規定は、その建築工事に限りこれを適用しない。第一条第二項の指定により又は都市計画若しくは都市計画事業の決定により、あらたにこの勅令の適用を受けることとなつた区域においてその指定又は決定のあつた際現に施行中の建築工事についても亦同じ。