第一條 戰爭で災害を受けた市町村及び東京都の區の存する區域における都市計畫法第十一條及び第十一條ノ二竝びに市街地建築物法第二十五條の規定による建築物に關する制限は、都市計畫法施行令第十一條及び第十一條ノ二竝びに市街地建築物法施行令第二十九條ノ二の規定にかかはらず、この勅令の定めるところによる。
第二條 都市計畫法第十六條第一項の土地の境域內、同法第十一條ノ二の公園、綠地若しくは廣場の境域內又は土地區畫整理の區域內又は市街地建築物法第二十六條第二項に規定する計畫の道路の境域內においては、建築物は、左の各號の一に該當するものを除いては、これを新築、改築又は增築(以下建築といふ。)することができない。
一 都市計畫事業としてその他都市計畫の施設として建築するもの
二 土地區劃整理の區域內において換地若しくは換地豫定地又は地方長官が土地區劃整理の施行上支障がないと認めて指定する區域內に建築するもの
三 都市計畫の施設の利用その他の必要により地方長官の許可を受けて建築するもの
第三條 地方長官は、都市計畫上支障がないと認めるときは、前條の規定にかかはらず、左の各號に揭げる要件が充たされてゐる場合に限り、假設建築物の建築を許可することができる。
一 當該建築物の階數(屋階があるときは、これも階數に算入する。)が二以下であること。
二 當該建築物が容易に移轉又は除却ができる構造を有すること。
三 當該建築物の一棟の床面積(增築する場合には、旣存の建築物の床面積を合算した面積)が百平方メートル以下であること。
四 當該建築物の建築面積(增築する場合には、旣存の建築物の建築面積を合算した面積)の敷地の面積に對する割合が、商業地域內においては十分の五以下、その他の區域內においては十分の三以下であること。(建築物の敷地が商業地域とその他の區域に跨る場合においては十分の三以下であること。)
地方長官は、建築物の用途又は土地の狀況により已むを得ない事由があると認める場合又は公益上必要と認める場合には、前項第三號又は第四號に揭げる要件を適用しないことができる。
第四條 地方長官は、左に揭げる建築物について前條第一項の許可をなす場合において都市計畫上必要と認めるときは、これに存續期限を附することができる。
一 都市計畫法第十六條第一項に揭げる施設(土地區劃整理を除く。)の境域內に建築するもの
二 前條第一項第三號又は第四號に揭げる要件の適用を受けないもの
第五條 地方長官は、第二條の規定に違反した者に對し、原狀回復を命ずることができる。
前條の規定により存續期限を附せられた建築物で、期限後もなほ存續するものについては、地方長官は、その除却を命ずることができる。