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(文部省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百八十五號
公布年月日: 昭和21年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、文部省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十三日
內閣總理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百八十五號
文部省官制の一部を次のやうに改正する。
第九條中「專任百九十六人」を「專任二百人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、文部省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百八十五号
文部省官制の一部を次のやうに改正する。
第九条中「専任百九十六人」を「専任二百人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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