物価安定委員会官制
法令番号: 勅令第383号
公布年月日: 昭和21年8月12日
法令の形式: 勅令
朕は、物價安定委員會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百八十三號
物價安定委員會官制
第一條 物價安定委員會は、內閣總理大臣の監督に屬し、物價統制令第二十四條の規定によりその權限に屬せしめられた事項を調査審議する。
物價安定委員會は、前項の事項について關係行政官廳に建議することができる。
第二條 物價安定委員會は、中央物價安定委員會(以下中央委員會といふ)及び地方物價安定委員會(以下地方委員會といふ)とする。
中央委員會は、內閣にこれを置く。
地方委員會は、內閣總理大臣の定める地域ごとにこれを置き、內閣總理大臣の定める名稱を冠する。
第三條 中央委員會は、會長一人、副會長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
前項の定員の外必要ある場合においては、臨時委員を置くことができる。
第四條 中央委員會の會長は、物價廳長官を以て、これに充てる。
副會長、委員及び臨時委員は、關係各廳の一級官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣の奏請によつて、內閣で、これを命ずる。
第五條 地方委員會は、會長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
前項の定員の外必要ある場合においては、臨時委員を置くことができる。
第六條 地方委員會の會長は關係各廳の一級官吏の中から、委員及び臨時委員は關係各廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣の奏請によつて、內閣で、これを命ずる。
第七條 會長は、會務を總理する。
副會長は、會長を補佐し、會長が事故あるときは、その職務を代理する。
會長及び副會長が事故あるときは、內閣總理大臣の指名する委員が、會長の職務を代理する。
第八條 中央委員會に專門の事項を調査させるため專門委員を置くことができる。
專門委員は、內閣總理大臣の奏請によつて、學識經驗ある者の中から、內閣で、これを命ずる。
第九條 物價安定委員會に幹事長及び幹事を置く。
幹事長及び幹事は、內閣總理大臣の奏請によつて、關係各廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣で、これを命ずる。
幹事長及び幹事は、上司の命を承けて、會議事項について調査及び立案を掌る。
第十條 物價安定委員會の庶務は、物價廳においてこれを掌る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、物価安定委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百八十三号
物価安定委員会官制
第一条 物価安定委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、物価統制令第二十四条の規定によりその権限に属せしめられた事項を調査審議する。
物価安定委員会は、前項の事項について関係行政官庁に建議することができる。
第二条 物価安定委員会は、中央物価安定委員会(以下中央委員会といふ)及び地方物価安定委員会(以下地方委員会といふ)とする。
中央委員会は、内閣にこれを置く。
地方委員会は、内閣総理大臣の定める地域ごとにこれを置き、内閣総理大臣の定める名称を冠する。
第三条 中央委員会は、会長一人、副会長一人及び委員三十人以内で、これを組織する。
前項の定員の外必要ある場合においては、臨時委員を置くことができる。
第四条 中央委員会の会長は、物価庁長官を以て、これに充てる。
副会長、委員及び臨時委員は、関係各庁の一級官吏及び学識経験ある者の中から、内閣総理大臣の奏請によつて、内閣で、これを命ずる。
第五条 地方委員会は、会長一人及び委員三十人以内で、これを組織する。
前項の定員の外必要ある場合においては、臨時委員を置くことができる。
第六条 地方委員会の会長は関係各庁の一級官吏の中から、委員及び臨時委員は関係各庁の一級又は二級の官吏及び学識経験ある者の中から、内閣総理大臣の奏請によつて、内閣で、これを命ずる。
第七条 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
会長及び副会長が事故あるときは、内閣総理大臣の指名する委員が、会長の職務を代理する。
第八条 中央委員会に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
専門委員は、内閣総理大臣の奏請によつて、学識経験ある者の中から、内閣で、これを命ずる。
第九条 物価安定委員会に幹事長及び幹事を置く。
幹事長及び幹事は、内閣総理大臣の奏請によつて、関係各庁の一級又は二級の官吏及び学識経験ある者の中から、内閣で、これを命ずる。
幹事長及び幹事は、上司の命を承けて、会議事項について調査及び立案を掌る。
第十条 物価安定委員会の庶務は、物価庁においてこれを掌る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。