第一條 物價安定委員會は、內閣總理大臣の監督に屬し、物價統制令第二十四條の規定によりその權限に屬せしめられた事項を調査審議する。
物價安定委員會は、前項の事項について關係行政官廳に建議することができる。
第二條 物價安定委員會は、中央物價安定委員會(以下中央委員會といふ)及び地方物價安定委員會(以下地方委員會といふ)とする。
地方委員會は、內閣總理大臣の定める地域ごとにこれを置き、內閣總理大臣の定める名稱を冠する。
第三條 中央委員會は、會長一人、副會長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
前項の定員の外必要ある場合においては、臨時委員を置くことができる。
第四條 中央委員會の會長は、物價廳長官を以て、これに充てる。
副會長、委員及び臨時委員は、關係各廳の一級官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣の奏請によつて、內閣で、これを命ずる。
第五條 地方委員會は、會長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
前項の定員の外必要ある場合においては、臨時委員を置くことができる。
第六條 地方委員會の會長は關係各廳の一級官吏の中から、委員及び臨時委員は關係各廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣の奏請によつて、內閣で、これを命ずる。
副會長は、會長を補佐し、會長が事故あるときは、その職務を代理する。
會長及び副會長が事故あるときは、內閣總理大臣の指名する委員が、會長の職務を代理する。
第八條 中央委員會に專門の事項を調査させるため專門委員を置くことができる。
專門委員は、內閣總理大臣の奏請によつて、學識經驗ある者の中から、內閣で、これを命ずる。
幹事長及び幹事は、內閣總理大臣の奏請によつて、關係各廳の一級又は二級の官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣で、これを命ずる。
幹事長及び幹事は、上司の命を承けて、會議事項について調査及び立案を掌る。
第十條 物價安定委員會の庶務は、物價廳においてこれを掌る。