(昭和二十年度所属の歳入歳出の出納に関する事務の完結期限等に関する勅令)
法令番号: 勅令第368号
公布年月日: 昭和21年7月31日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十年度所屬の歲入歲出の出納に關する事務の完結期限等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百六十八號
第一條 昭和二十年度所屬の歲入歲出の出納に關する事務を完結すべき期限は、會計法戰時特例第四條の規定により、昭和二十一年九月三十日まで、これを繰り延べる。
第二條 昭和二十年度の收入濟歲入額の豫算に對する增減計算書及び各省所管に屬する經費の決算報吿書竝びに同年度の各特別會計の歲入歲出の決定計算書及び各特別會計規則に規定する損益、財產、資本等に關する書類を大藏大臣に送付すべき期限は、昭和二十一年九月三十日まで、これを繰り延べる。
第三條 昭和二十年度の主計簿締切の期日は、昭和二十一年九月三十日とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十年度所属の歳入歳出の出納に関する事務の完結期限等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年七月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百六十八号
第一条 昭和二十年度所属の歳入歳出の出納に関する事務を完結すべき期限は、会計法戦時特例第四条の規定により、昭和二十一年九月三十日まで、これを繰り延べる。
第二条 昭和二十年度の収入済歳入額の予算に対する増減計算書及び各省所管に属する経費の決算報告書並びに同年度の各特別会計の歳入歳出の決定計算書及び各特別会計規則に規定する損益、財産、資本等に関する書類を大蔵大臣に送付すべき期限は、昭和二十一年九月三十日まで、これを繰り延べる。
第三条 昭和二十年度の主計簿締切の期日は、昭和二十一年九月三十日とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。