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大蔵省給与局臨時設置制
法令番号: 勅令第三百四十號
公布年月日: 昭和21年6月25日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和24年5月31日 法律第144号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、大藏省給與局臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十四日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百四十號
大藏省給與局臨時設置制
臨時に大藏省に給與局を置き、各廳における官吏、官吏の待遇を受ける者、囑託者、雇員、傭人及び工員竝びに國庫から給與の支給を受けるその他の者の給與一般に關する事務を掌らせる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵省給与局臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百四十号
大蔵省給与局臨時設置制
臨時に大蔵省に給与局を置き、各庁における官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託者、雇員、傭人及び工員並びに国庫から給与の支給を受けるその他の者の給与一般に関する事務を掌らせる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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詳細・沿革