(公立学校職員加俸令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 昭和21年6月22日
法令の形式: 勅令
朕は、公立學校職員加俸令の一部を改正する勅令を裁可しここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
文部大臣 田中耕太郞
勅令第三百三十六號
公立學校職員加俸令を次のやうに改正する。
第一條第一項中「敎諭、助敎諭、舍監、訓導、養護訓導、保姆及准訓導」を「文部敎官、地方敎官、地方技官及准敎員」に、同條第二項中「東京都視學、北海道廳視學及府縣視學」を「視學官タル三級ノ地方事務官(各廳職員優遇令ニ依ル二級ノ地方事務官ヲ含ム)」に、「敎諭、訓導、養護訓導及保姆」を「文部敎官及文部技官」に改める。
第四條第一項及第二項中「ノ訓導ヲ兼ヌル學校長及訓導」を「職員タル地方敎官」に、同條第三項及第四項中「學校長、訓導及養護訓導」を「地方敎官及地方技官」に、「准訓導」を「准敎員」に改める。
第五條中「敎諭、助敎諭、舍監、訓導及保姆」を「文部敎官又ハ地方敎官」に改める。
第一表中「敎諭助敎諭舍監」を「文部敎官地方敎官(盲學校及聾啞學校ノ初等部又ハ豫科生徒ノ敎育ヲ掌ル者ヲ除ク)」に、「訓導保姆」を「盲學校及聾啞學校ノ初等部又ハ豫科生徒ノ敎育ヲ掌ル地方敎官」に改める。
第二表中「學校長訓導」を「地方敎官」に、「養護訓導」を「地方技官」に、「准訓導」を「准敎員」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令の施行前における公立の高等學校尋常科、中等學校、靑年學校、國民學校、盲學校及び聾啞學校の學校長、敎諭、助敎諭、舍監、訓導、養護訓導、保姆及び准訓導又は東京都視學、北海道廳視學及び府縣視學竝びに文部省直轄の師範學校及び靑年師範學校の敎諭、訓導、養護訓導及び保姆としての在職年數は、これを第一條第一項又は第二項の改正規定による官職の勤續年數に通算する。
朕は、公立学校職員加俸令の一部を改正する勅令を裁可しここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
勅令第三百三十六号
公立学校職員加俸令を次のやうに改正する。
第一条第一項中「教諭、助教諭、舎監、訓導、養護訓導、保姆及准訓導」を「文部教官、地方教官、地方技官及准教員」に、同条第二項中「東京都視学、北海道庁視学及府県視学」を「視学官タル三級ノ地方事務官(各庁職員優遇令ニ依ル二級ノ地方事務官ヲ含ム)」に、「教諭、訓導、養護訓導及保姆」を「文部教官及文部技官」に改める。
第四条第一項及第二項中「ノ訓導ヲ兼ヌル学校長及訓導」を「職員タル地方教官」に、同条第三項及第四項中「学校長、訓導及養護訓導」を「地方教官及地方技官」に、「准訓導」を「准教員」に改める。
第五条中「教諭、助教諭、舎監、訓導及保姆」を「文部教官又ハ地方教官」に改める。
第一表中「教諭助教諭舎監」を「文部教官地方教官(盲学校及聾唖学校ノ初等部又ハ予科生徒ノ教育ヲ掌ル者ヲ除ク)」に、「訓導保姆」を「盲学校及聾唖学校ノ初等部又ハ予科生徒ノ教育ヲ掌ル地方教官」に改める。
第二表中「学校長訓導」を「地方教官」に、「養護訓導」を「地方技官」に、「准訓導」を「准教員」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令の施行前における公立の高等学校尋常科、中等学校、青年学校、国民学校、盲学校及び聾唖学校の学校長、教諭、助教諭、舎監、訓導、養護訓導、保姆及び准訓導又は東京都視学、北海道庁視学及び府県視学並びに文部省直轄の師範学校及び青年師範学校の教諭、訓導、養護訓導及び保姆としての在職年数は、これを第一条第一項又は第二項の改正規定による官職の勤続年数に通算する。