地方世話部官制
法令番号: 勅令第318号
公布年月日: 昭和21年6月15日
法令の形式: 勅令
朕は、地方世話部官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第三百十八號
地方世話部官制
第一條 地方世話部は、地方長官の管理に屬し、軍人軍屬の身上の取扱に關する事務及びその家族等に對する俸給その他の給與の留守宅渡送金に關する事務を掌る。
地方世話部の位置、名稱及び管轄區域は、內務大臣がこれを定める。
第二條 地方世話部に通じて、左の職員を置く。
部長
地方事務官
專任九百六十人 二級
專任千四百二人 三級
第三條 部長は、二級の地方事務官を以てこれに充てる。
部長は、地方長官の指揮監督を承けて、部務を掌理し、部下の官吏を指揮監督する。
第四條 地方長官は必要に應じて、地方世話部出張所を置くことができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、地方世話部官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第三百十八号
地方世話部官制
第一条 地方世話部は、地方長官の管理に属し、軍人軍属の身上の取扱に関する事務及びその家族等に対する俸給その他の給与の留守宅渡送金に関する事務を掌る。
地方世話部の位置、名称及び管轄区域は、内務大臣がこれを定める。
第二条 地方世話部に通じて、左の職員を置く。
部長
地方事務官
専任九百六十人 二級
専任千四百二人 三級
第三条 部長は、二級の地方事務官を以てこれに充てる。
部長は、地方長官の指揮監督を承けて、部務を掌理し、部下の官吏を指揮監督する。
第四条 地方長官は必要に応じて、地方世話部出張所を置くことができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。