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復員庁官制
法令番号: 勅令第315号
公布年月日: 昭和21年6月15日
法令の形式: 勅令
沿革
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公布:
昭和21年6月15日 勅令第315号
改正:
昭和22年5月1日 勅令第172号
廃止:
昭和22年10月15日 政令第215号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、復員廳官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百十五號
復員廳官制
第一條
復員廳は、內閣總理大臣の管理に屬し、陸海軍の復員及びこれに關聯する事務を掌る。
第二條
復員廳に左の職員を置く。
總裁
官房長
局長
復員事務官
專任二十六人 一級
復員事務官又は復員技官
專任三千五百五人 二級
專任六千八十七人 三級
前項の定員の外、內閣總理大臣は、復員廳において運航する船舶で、復員又は掃海に使用するものの乘員に充てるため、豫算の範圍內において復員事務官又は復員技官を置くことができる。
第三條
復員廳に總裁官房及び左の二局を置く。
第一復員局
第二復員局
總裁官房及び各局の事務の分掌は、總裁がこれを定める。
第四條
總裁は、國務大臣を以てこれに充てる。
總裁は、廳務を統理し、所部の職員を統督し、三級官吏の進退を專行する。
第五條
總裁官房に官房長一人を置き、一級の復員事務官を以てこれに充てる。
官房長は、總裁を補佐し、總裁官房の事務を掌理する。
第六條
各局に局長一人を置き、一級の復員事務官を以てこれに充てる。
局長は、總裁の命を承けて、局務を掌理する。
第七條
復員事務官は、上官の命を承けて、事務を掌る。
第八條
復員技官は、上官の命を承けて、技術を掌る。
第九條
內閣總理大臣は、その定めるところにより、必要と認める地に、復員連絡局、留守業務局、復員通信部、船舶殘務整理部及び地方復員局を置き、廳部を分掌させることができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に第一復員部內又は第二復員部內の職員の職に在る者(地方世話部又は地方復員人事部に屬する者を除く)は、別に辭令を發せられないときは、第一復員事務官及び第二復員事務官は復員事務官に、第一復員技官及び第二復員技官は復員技官に、同級を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に第一復員部內又は第二復員部內の職員の職に在つて地方世話部又は地方復員人事部に屬する者は、別に辭令を發せられないときは、第一復員事務官及び第二復員事務官は地方事務官に、同級を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に休職中の第一復員部內又は第二復員部內の職員で、休職となつた際、地方世話部又は地方復員人事部以外の各廳に屬してゐた者及び地方世話部又は地方復員人事部に屬してゐた者は、別に辭令を發せられないときは、休職のまま、前二項の例によつて復員事務官若しくは復員技官又は地方事務官に任ぜられたものとする。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、復員庁官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百十五号
復員庁官制
第一条
復員庁は、内閣総理大臣の管理に属し、陸海軍の復員及びこれに関連する事務を掌る。
第二条
復員庁に左の職員を置く。
総裁
官房長
局長
復員事務官
専任二十六人 一級
復員事務官又は復員技官
専任三千五百五人 二級
専任六千八十七人 三級
前項の定員の外、内閣総理大臣は、復員庁において運航する船舶で、復員又は掃海に使用するものの乗員に充てるため、予算の範囲内において復員事務官又は復員技官を置くことができる。
第三条
復員庁に総裁官房及び左の二局を置く。
第一復員局
第二復員局
総裁官房及び各局の事務の分掌は、総裁がこれを定める。
第四条
総裁は、国務大臣を以てこれに充てる。
総裁は、庁務を統理し、所部の職員を統督し、三級官吏の進退を専行する。
第五条
総裁官房に官房長一人を置き、一級の復員事務官を以てこれに充てる。
官房長は、総裁を補佐し、総裁官房の事務を掌理する。
第六条
各局に局長一人を置き、一級の復員事務官を以てこれに充てる。
局長は、総裁の命を承けて、局務を掌理する。
第七条
復員事務官は、上官の命を承けて、事務を掌る。
第八条
復員技官は、上官の命を承けて、技術を掌る。
第九条
内閣総理大臣は、その定めるところにより、必要と認める地に、復員連絡局、留守業務局、復員通信部、船舶残務整理部及び地方復員局を置き、庁部を分掌させることができる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に第一復員部内又は第二復員部内の職員の職に在る者(地方世話部又は地方復員人事部に属する者を除く)は、別に辞令を発せられないときは、第一復員事務官及び第二復員事務官は復員事務官に、第一復員技官及び第二復員技官は復員技官に、同級を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に第一復員部内又は第二復員部内の職員の職に在つて地方世話部又は地方復員人事部に属する者は、別に辞令を発せられないときは、第一復員事務官及び第二復員事務官は地方事務官に、同級を以て任ぜられたものとする。
この勅令施行の際現に休職中の第一復員部内又は第二復員部内の職員で、休職となつた際、地方世話部又は地方復員人事部以外の各庁に属してゐた者及び地方世話部又は地方復員人事部に属してゐた者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前二項の例によつて復員事務官若しくは復員技官又は地方事務官に任ぜられたものとする。
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