(引揚援護院官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 昭和21年6月5日
法令の形式: 勅令
朕は、引揚援護院官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第三百一號
引揚援護院官制の一部を次のやうに改正する。
第二條厚生事務官の部中
專任百九十九人
專任三百九十二人
專任二百九人
專任四百七人
に、同條厚生技官の部中
專任二百十六人
專任三百六十四人
專任二百九人
專任三百四十五人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、引揚援護院官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月四日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第三百一号
引揚援護院官制の一部を次のやうに改正する。
第二条厚生事務官の部中
専任百九十九人
専任三百九十二人
専任二百九人
専任四百七人
に、同条厚生技官の部中
専任二百十六人
専任三百六十四人
専任二百九人
専任三百四十五人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。