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(戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補に関する漁船保険再保険金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に関する勅令)
法令番号: 勅令第290号
公布年月日: 昭和21年5月30日
法令の形式: 勅令
沿革
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公布:
昭和21年5月30日 勅令第290号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、戰爭に因り昭和二十年度中に生じた損害の塡補に關する漁船保險再保險金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二百九十號
戰爭に因り昭和二十年度中に生じた損害の塡補について、漁船保險法に基いて支拂ふべき再保險金を支出するため、支出官が小切手を振り出すのは、昭和二十一年六月十五日限りとする。
前項の再保險金を日本銀行が支拂ふのは、昭和二十一年六月三十日限りとする。
第一項の規定によつて振り出した小切手の金額で、前項の期限までに支拂濟とならなかつた金額に相當する資金は、これを漁船再保險特別會計法第三條の剩餘金に組み入れないで、繰越整理するものとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補に関する漁船保険再保険金を支出するため、小切手の振出期限を延長すること等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二百九十号
戦争に因り昭和二十年度中に生じた損害の填補について、漁船保険法に基いて支払ふべき再保険金を支出するため、支出官が小切手を振り出すのは、昭和二十一年六月十五日限りとする。
前項の再保険金を日本銀行が支払ふのは、昭和二十一年六月三十日限りとする。
第一項の規定によつて振り出した小切手の金額で、前項の期限までに支払済とならなかつた金額に相当する資金は、これを漁船再保険特別会計法第三条の剰余金に組み入れないで、繰越整理するものとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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