(外地官署所属職員の身分に関する勅令)
法令番号: 勅令第287号
公布年月日: 昭和21年5月29日
法令の形式: 勅令
朕は、外地官署所屬職員の身分に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月二十八日
內閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二百八十七號
この勅令施行の際現に外地に在る官署所屬の職員(樺太廳所屬の職員を含む)たる者は、外務大臣の特に指定する者を除いては、內地(樺太を除く以下同じ)外に在る者については內地に歸還(出張又は休暇のため內地に在る場合を含む以下同じ)した後、任用後引き續き內地に在る者については任用後一箇月の期間が滿了する日(この勅令施行の際現に內地に在る者で、內地に歸還した後一箇月以上を經過してゐるもの及び任用後引き續き內地に在つて一箇月以上を經過してゐるものについては、この勅令施行の日)に、退官又は退職する。
前項に規定する職員に對する俸給その他の給與は、本俸を除いては、外務大臣が大藏大臣と協議して定めるところにより、その一部を支給しないこととすることができる。
附 則
この勅令は、昭和二十一年五月三十一日から、これを施行する。
朕は、外地官署所属職員の身分に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二百八十七号
この勅令施行の際現に外地に在る官署所属の職員(樺太庁所属の職員を含む)たる者は、外務大臣の特に指定する者を除いては、内地(樺太を除く以下同じ)外に在る者については内地に帰還(出張又は休暇のため内地に在る場合を含む以下同じ)した後、任用後引き続き内地に在る者については任用後一箇月の期間が満了する日(この勅令施行の際現に内地に在る者で、内地に帰還した後一箇月以上を経過してゐるもの及び任用後引き続き内地に在つて一箇月以上を経過してゐるものについては、この勅令施行の日)に、退官又は退職する。
前項に規定する職員に対する俸給その他の給与は、本俸を除いては、外務大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより、その一部を支給しないこととすることができる。
附 則
この勅令は、昭和二十一年五月三十一日から、これを施行する。