この勅令施行の際現に外地に在る官署所屬の職員(樺太廳所屬の職員を含む)たる者は、外務大臣の特に指定する者を除いては、內地(樺太を除く以下同じ)外に在る者については內地に歸還(出張又は休暇のため內地に在る場合を含む以下同じ)した後、任用後引き續き內地に在る者については任用後一箇月の期間が滿了する日(この勅令施行の際現に內地に在る者で、內地に歸還した後一箇月以上を經過してゐるもの及び任用後引き續き內地に在つて一箇月以上を經過してゐるものについては、この勅令施行の日)に、退官又は退職する。
前項に規定する職員に對する俸給その他の給與は、本俸を除いては、外務大臣が大藏大臣と協議して定めるところにより、その一部を支給しないこととすることができる。