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(農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 昭和21年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農商部内臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農林部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 副島千八
勅令第二百五十一號
農林部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條中「專任八十二人」ヲ「專任八十五人」ニ、「專任百九十四人」ヲ「專任二百四人」ニ、「專任五百三人」ヲ「專任五百二十一人」ニ改ム
第五條第一號中「專任二人」ヲ「專任三人」ニ、同條第三號中「專任十七人」ヲ「專任二十三人」ニ、「專任二十五人」ヲ「專任三十七人」ニ、「專任六人 三級」ヲ
「
專任一人 二級
專任八人 三級
」
ニ、同條第五號中「專任七人」ヲ「專任二十九人」ニ、「專任三十四人」ヲ「專任三百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農林部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 副島千八
勅令第二百五十一号
農林部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条中「専任八十二人」ヲ「専任八十五人」ニ、「専任百九十四人」ヲ「専任二百四人」ニ、「専任五百三人」ヲ「専任五百二十一人」ニ改ム
第五条第一号中「専任二人」ヲ「専任三人」ニ、同条第三号中「専任十七人」ヲ「専任二十三人」ニ、「専任二十五人」ヲ「専任三十七人」ニ、「専任六人 三級」ヲ
「
専任一人 二級
専任八人 三級
」
ニ、同条第五号中「専任七人」ヲ「専任二十九人」ニ、「専任三十四人」ヲ「専任三百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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