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(在外公館職員等ニ関スル行政整理臨時職員令ノ特例等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 昭和21年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(在外公館職員等ニ関スル行政整理臨時職員令ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和二十一年勅令第五十八號在外公館職員等ニ關スル行政整理臨時職員令ノ特例等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
外務大臣 吉田茂
勅令第二百四十號
昭和二十一年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ大使館技手若ハ公使館技手又ハ外務省ノ警部、警部補若ハ巡査タル者退官又ハ退職スルトキハ此等ノ者ニ付テモ亦臨時大使館技師若ハ公使館技師又ハ外務省ノ警視、警部若ハ警部補ノ官ヲ置カレタルモノトシ退官又ハ退職ノ際各之ニ任用スルコトヲ得但シ官吏任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十一年勅令第五十八号在外公館職員等ニ関スル行政整理臨時職員令ノ特例等ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
外務大臣 吉田茂
勅令第二百四十号
昭和二十一年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ大使館技手若ハ公使館技手又ハ外務省ノ警部、警部補若ハ巡査タル者退官又ハ退職スルトキハ此等ノ者ニ付テモ亦臨時大使館技師若ハ公使館技師又ハ外務省ノ警視、警部若ハ警部補ノ官ヲ置カレタルモノトシ退官又ハ退職ノ際各之ニ任用スルコトヲ得但シ官吏任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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