(船員手帳ノ交付、訂正又ハ書換等ニ関スル手数料ノ件停止ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 昭和21年4月9日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第六十七號(明治三十二年勅令第二百四十三號船員手帳ノ交付、訂正又ハ書換等ニ關スル手數料ノ件停止ノ件)廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
運輸大臣 村上義一
勅令第二百二十七號
昭和二十年勅令第六十七號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第六十七号(明治三十二年勅令第二百四十三号船員手帳ノ交付、訂正又ハ書換等ニ関スル手数料ノ件停止ノ件)廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
運輸大臣 村上義一
勅令第二百二十七号
昭和二十年勅令第六十七号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス