(臨時ニ運輸通信省ニ副鉄道官補ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 昭和20年3月22日
法令の形式: 勅令
朕大東亞戰爭ニ際シ臨時ニ運輸通信省ニ副鐵道官補ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百二十四號
大東亞戰爭ニ際シ臨時ニ運輸通信省ニ副鐵道官補八万五千九百三十六人ヲ置ク
副鐵道官補ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ國有鐵道、國有鐵道ニ關聯スル國營自動車及此等ノ附帶事業竝ニ國有鐵道ニ關聯スル國營船舶ニ關スル總務ニ從事ス
副鐵道官補ノ俸給ハ月俸三十圓以上百四十圓以下トス
副鐵道官補ノ等級ハ其ノ俸給額ニ應ジ別表ニ依リ文武判任官等級ニ配當ス但シ同等級內ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
前四項ニ定ムルモノノ外副鐵道官補ニ關シ必要ナル事項ハ運輸通信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
【表】
朕大東亜戦争ニ際シ臨時ニ運輸通信省ニ副鉄道官補ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百二十四号
大東亜戦争ニ際シ臨時ニ運輸通信省ニ副鉄道官補八万五千九百三十六人ヲ置ク
副鉄道官補ハ判任官ノ待遇トス上官ノ指揮ヲ承ケ国有鉄道、国有鉄道ニ関連スル国営自動車及此等ノ附帯事業並ニ国有鉄道ニ関連スル国営船舶ニ関スル総務ニ従事ス
副鉄道官補ノ俸給ハ月俸三十円以上百四十円以下トス
副鉄道官補ノ等級ハ其ノ俸給額ニ応ジ別表ニ依リ文武判任官等級ニ配当ス但シ同等級内ニ於テハ文武官吏ノ次席トス
前四項ニ定ムルモノノ外副鉄道官補ニ関シ必要ナル事項ハ運輸通信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
別表
【表】