企業整備共助資金整理審査会官制
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 昭和21年3月29日
法令の形式: 勅令
朕企業整備共助資金整理審查會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第百六十八號
企業整備共助資金整理審查會官制
第一條 企業整備共助資金整理審查會ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ國民更生金庫ノ融通シタル企業整備共助資金ノ整理ニ關スル事項ヲ調查審議ス
第二條 審查會ハ會長一人及委員二十五人以內ヲ以テ組織ス
第三條 會長ハ國民更生金庫理事長ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ揭グル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 關係各廳高等官
二 國民更生金庫ノ理事及監事
三 學識經驗アル者
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 審查會ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 審查會ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕企業整備共助資金整理審査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第百六十八号
企業整備共助資金整理審査会官制
第一条 企業整備共助資金整理審査会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ国民更生金庫ノ融通シタル企業整備共助資金ノ整理ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員二十五人以内ヲ以テ組織ス
第三条 会長ハ国民更生金庫理事長ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
一 関係各庁高等官
二 国民更生金庫ノ理事及監事
三 学識経験アル者
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 審査会ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 審査会ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス