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(都市計画法及同法施行令戦時特例中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 昭和21年3月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
都市計画委員会官制戦時特例
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都市計画法及同法施行令戦時特例
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市街地建築物法及同法施行令戦時特例
改正:
公有水面埋立法及同法施行令戦時特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫法及同法施行令戰時特例中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
勅令第百五十三號
第一條
都市計畫法及同法施行令戰時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
都市計畫法及同法施行令臨時特例
第一條中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改メ「戰時行政特例法及」ヲ削ル
第四條ヲ削ル
第二條
都市計畫委員會官制戰時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
都市計畫委員會官制臨時特例
第一條中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム
第二條第一項第二號中「振興部長タル北海道廳部長又ハ經濟部長タル府縣部長」ヲ「土木部長タル北海道廳部長若ハ北海道廳技師又ハ內務部長タル府縣部長」ニ、同項第七號中「計畫局長」ヲ「建設局長」ニ、同條第二項中「都市計畫委員會官制戰時特例」ヲ「都市計畫委員會官制臨時特例」ニ改ム
第三條
公有水面埋立法及同法施行令戰時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
公有水面埋立法及同法施行令臨時特例
第一條中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改ム
第四條
市街地建築物法及同法施行令戰時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
市街地建築物法施行令臨時特例
第一條中「大東亞戰爭」ヲ「今次ノ戰爭」ニ改メ「臨時行政特例法ノ規定ニ基ク市街地建築物法ノ特例及」ヲ削ル
第二條ヲ削ル
第三條中「第一條乃至第十條」ヲ「第四條乃至第十條」ニ改メ同條ヲ第二條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画法及同法施行令戦時特例中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
勅令第百五十三号
第一条
都市計画法及同法施行令戦時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
都市計画法及同法施行令臨時特例
第一条中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改メ「戦時行政特例法及」ヲ削ル
第四条ヲ削ル
第二条
都市計画委員会官制戦時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
都市計画委員会官制臨時特例
第一条中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム
第二条第一項第二号中「振興部長タル北海道庁部長又ハ経済部長タル府県部長」ヲ「土木部長タル北海道庁部長若ハ北海道庁技師又ハ内務部長タル府県部長」ニ、同項第七号中「計画局長」ヲ「建設局長」ニ、同条第二項中「都市計画委員会官制戦時特例」ヲ「都市計画委員会官制臨時特例」ニ改ム
第三条
公有水面埋立法及同法施行令戦時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
公有水面埋立法及同法施行令臨時特例
第一条中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改ム
第四条
市街地建築物法及同法施行令戦時特例中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
市街地建築物法施行令臨時特例
第一条中「大東亜戦争」ヲ「今次ノ戦争」ニ改メ「臨時行政特例法ノ規定ニ基ク市街地建築物法ノ特例及」ヲ削ル
第二条ヲ削ル
第三条中「第一条乃至第十条」ヲ「第四条乃至第十条」ニ改メ同条ヲ第二条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革