公有水面埋立法及同法施行令戦時特例
法令番号: 勅令第九百四十三號
公布年月日: 昭和18年12月27日
法令の形式: 勅令
朕公有水面埋立法及同法施行令戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十四日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第九百四十三號
公有水面埋立法及同法施行令戰時特例
第一條 許可認可等臨時措置法ニ基ク公有水面埋立法ノ特例及大東亞戰爭中ニ於ケル同法施行令ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條 公有水面埋立法第二十三條但書ノ規定ニ依ル地方長官ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ工作物ノ設置ニ着手ノ日ノ五日前迄ニ地方長官ニ其ノ旨ヲ屆出ヅルヲ以テ足ル
第三條 公有水面埋立法施行令第三十二條第一號ノ規定ニ依ル內務大臣ノ認可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕公有水面埋立法及同法施行令戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十四日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第九百四十三号
公有水面埋立法及同法施行令戦時特例
第一条 許可認可等臨時措置法ニ基ク公有水面埋立法ノ特例及大東亜戦争中ニ於ケル同法施行令ノ特例ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 公有水面埋立法第二十三条但書ノ規定ニ依ル地方長官ノ許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ工作物ノ設置ニ着手ノ日ノ五日前迄ニ地方長官ニ其ノ旨ヲ届出ヅルヲ以テ足ル
第三条 公有水面埋立法施行令第三十二条第一号ノ規定ニ依ル内務大臣ノ認可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス