(衆議院議員選挙法第十条ノ特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 昭和20年8月16日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員選擧法第十條ノ特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
司法大臣 松阪廣政
軍需大臣 豊田貞次郞
厚生大臣 岡田忠彥
國務大臣 櫻井兵五郞
國務大臣 左近司政三
國務大臣 下村宏
大藏大臣 廣瀨豐作
文部大臣 太田耕造
農商大臣 石黑忠篤
內務大臣 安倍源基
外務大臣兼大東亞大臣 東鄕茂德
國務大臣 安井藤治
運輸大臣 小日山直登
法律第四十一號
大東亞戰爭中衆議院議員ハ衆議院議員選擧法第十條ノ規定ニ拘ラズ勅令ヲ以テ指定スル官吏ト相兼ヌルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員選挙法第十条ノ特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
司法大臣 松阪広政
軍需大臣 豊田貞次郎
厚生大臣 岡田忠彦
国務大臣 桜井兵五郎
国務大臣 左近司政三
国務大臣 下村宏
大蔵大臣 広瀬豊作
文部大臣 太田耕造
農商大臣 石黒忠篤
内務大臣 安倍源基
外務大臣兼大東亜大臣 東郷茂徳
国務大臣 安井藤治
運輸大臣 小日山直登
法律第四十一号
大東亜戦争中衆議院議員ハ衆議院議員選挙法第十条ノ規定ニ拘ラズ勅令ヲ以テ指定スル官吏ト相兼ヌルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス