現行の衆議院議員選挙法第十条では、衆議院議員は国務大臣、内閣書記官長、法制局長官、各庁長官を除き、官吏との兼職が禁止されている。しかし、現在の非常時体制下において国民の総力を結集し、事態を打開するためには、有能な人材を広く国政に登用する必要がある。そこで本法案は、衆議院議員と官吏との兼職禁止規定に特例を設け、一定の官吏については衆議院議員との兼職を可能とすることで、人材の有効活用を図ろうとするものである。
参照した発言: 第87回帝国議会 衆議院 本会議 第1号