(北支事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 昭和12年7月29日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北支事件ニ關スル經費支辨ノ爲公債發行ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
法律第四十九號
北支事件ニ關スル經費支辨ノ爲政府ハ九千六百萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北支事件ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第四十九号
北支事件ニ関スル経費支弁ノ為政府ハ九千六百万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス