(臨時ニ運輸通信省ニ運輸通信省顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 昭和19年5月6日
法令の形式: 勅令
朕臨時ニ運輸通信省ニ運輸通信省顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月五日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第三百二十六號
大東亞戰爭ニ處スル運輸及通信ニ關シ樞要ノ事項ニ參畫セシムル爲臨時ニ運輸通信省ニ運輸通信省顧問若干人ヲ置ク
運輸通信省顧問ハ運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時ニ運輸通信省ニ運輸通信省顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月五日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第三百二十六号
大東亜戦争ニ処スル運輸及通信ニ関シ枢要ノ事項ニ参画セシムル為臨時ニ運輸通信省ニ運輸通信省顧問若干人ヲ置ク
運輸通信省顧問ハ運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス