(厚生年金保険法等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和21年1月26日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク厚生年金保險法等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 三土忠造
厚生大臣 芦田均
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
勅令第四十三號
第一條 厚生年金保險法中左ノ通改正ス
第十六條第二號ヲ削除ス
第二十二條第一項但書ヲ削ル
第二十三條第二項中「及日本ノ國籍ヲ失ヒタル場合」ヲ削ル
第七十條ノ二第一項中「大東亞戰爭ニ際シ」ヲ「昭和十九年一月一日以後昭和二十年八月三十一日ニ至ル迄ノ期間ニ於テ」ニ、同條第二項中「前項ノ規定ニ依リ加算ノ認メラルベキ期間其ノ他」ヲ「前項ノ」ニ改ム
附則第八條ヲ削除ス
第二條 船員保險法中左ノ通改正ス
第十七條第一號ヲ削除ス
第二十條第一項但書ヲ削ル
第二十一條第二項中「及日本ノ國籍ヲ失ヒタル場合」ヲ削ル
第七十三條中「大東亞戰爭ニ際シ」ヲ「昭和十九年一月一日以後命令ヲ以テ定ムル日ニ至ル迄ノ期間ニ於テ」ニ改ム
第七十六條第二項中「大東亞戰爭ニ際シ」ヲ「昭和十六年十二月八日以後命令ヲ以テ定ムル日ニ至ル迄ノ期間ニ於テ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク厚生年金保険法等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 三土忠造
厚生大臣 芦田均
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
勅令第四十三号
第一条 厚生年金保険法中左ノ通改正ス
第十六条第二号ヲ削除ス
第二十二条第一項但書ヲ削ル
第二十三条第二項中「及日本ノ国籍ヲ失ヒタル場合」ヲ削ル
第七十条ノ二第一項中「大東亜戦争ニ際シ」ヲ「昭和十九年一月一日以後昭和二十年八月三十一日ニ至ル迄ノ期間ニ於テ」ニ、同条第二項中「前項ノ規定ニ依リ加算ノ認メラルベキ期間其ノ他」ヲ「前項ノ」ニ改ム
附則第八条ヲ削除ス
第二条 船員保険法中左ノ通改正ス
第十七条第一号ヲ削除ス
第二十条第一項但書ヲ削ル
第二十一条第二項中「及日本ノ国籍ヲ失ヒタル場合」ヲ削ル
第七十三条中「大東亜戦争ニ際シ」ヲ「昭和十九年一月一日以後命令ヲ以テ定ムル日ニ至ル迄ノ期間ニ於テ」ニ改ム
第七十六条第二項中「大東亜戦争ニ際シ」ヲ「昭和十六年十二月八日以後命令ヲ以テ定ムル日ニ至ル迄ノ期間ニ於テ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス