(議院法の特例に関する法律)
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 昭和21年12月24日
法令の形式: 法律
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝國議会の協賛を経た議院法の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十三日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
國務大臣 齋藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
國務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
國務大臣 膳桂之助
法律第五十九号
今期の帝國議会において両議院の議決を経た議案については、議院法第三十二條の規定は、これを適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た議院法の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十三日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助
法律第五十九号
今期の帝国議会において両議院の議決を経た議案については、議院法第三十二条の規定は、これを適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。