現職の道府県会議員、市町村会議員、東京都区会議員等の任期が1947年8月から9月にかけて満了するが、地方自治制度改正法案及び選挙人名簿特例法案の施行後に、婦人等の新有権者も参加して選挙を実施することが地方自治の本旨に適う。これら法律制定の手続きや選挙人名簿調製等の準備に要する期間を考慮し、議員の任期を同年10月31日まで延長することが適当と判断したもの。
参照した発言: 第90回帝国議会 衆議院 本会議 第32号