(道府県会議員等の任期延長に関する法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 昭和21年8月26日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議會の協贊を經た道府縣會議員等の任期延長に關する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十四日
内閣總理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第十號
昭和二十一年十月三十日までに任期の滿了する道府縣會議員及び市町村會議員(全部事務のために設ける町村組合の組合會議員及び東京都の區の區會議員を含む。)の任期は、同月三十一日まで、これを延長する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た道府県会議員等の任期延長に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
法律第十号
昭和二十一年十月三十日までに任期の満了する道府県会議員及び市町村会議員(全部事務のために設ける町村組合の組合会議員及び東京都の区の区会議員を含む。)の任期は、同月三十一日まで、これを延長する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。