国民労務手帳法は、労務者の雇用に際して手帳所持を義務付け、労働力の移動と賃金上昇を防ぐ目的で昭和16年に制定された。しかし終戦後は労務統制の必要性が失われたため廃止する。また入営者職業保障法は、入営・応召者の不利な扱いを防ぎ、退役後の職業復帰を保障する目的で同じく昭和16年に制定されたが、兵役法廃止に伴い必要性が消滅し、入営者のみを対象とする職業保障は現状に適さないため、これも廃止するものである。
参照した発言: 第89回帝国議会 貴族院 本会議 第4号