(入営者職業保障法及国民労務手帳法廃止法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和21年1月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国民労務手帳法は、労務者の雇用に際して手帳所持を義務付け、労働力の移動と賃金上昇を防ぐ目的で昭和16年に制定された。しかし終戦後は労務統制の必要性が失われたため廃止する。また入営者職業保障法は、入営・応召者の不利な扱いを防ぎ、退役後の職業復帰を保障する目的で同じく昭和16年に制定されたが、兵役法廃止に伴い必要性が消滅し、入営者のみを対象とする職業保障は現状に適さないため、これも廃止するものである。

参照した発言:
第89回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第89回帝国議会

貴族院
(昭和20年12月1日)
(昭和20年12月6日)
衆議院
(昭和20年12月7日)
(昭和20年12月14日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル入營者職業補償法及國民勞務手帳法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ交付セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
内閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
内務大臣 堀切善次郞
厚生大臣 芦田均
運輸大臣 田中武雄
法律第一號
入營者職業補償法及國民勞務手帳法ハ之ヲ廢止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ爲シタル行爲ニ對スル罰則ノ適用ニツイテハ國民勞務手帳法ハ本法施行後ト雖モ仍ソノ效力ヲ有ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル入営者職業補償法及国民労務手帳法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ交付セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 堀切善次郎
厚生大臣 芦田均
運輸大臣 田中武雄
法律第一号
入営者職業補償法及国民労務手帳法ハ之ヲ廃止ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行前ニ為シタル行為ニ対スル罰則ノ適用ニツイテハ国民労務手帳法ハ本法施行後ト雖モ仍ソノ効力ヲ有ス