臨時地方石炭増産本部官制
法令番号: 勅令第七百六號
公布年月日: 昭和20年12月14日
法令の形式: 勅令
朕臨時地方石炭增產本部官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第七百六號
臨時地方石炭增產本部官制
第一條 石炭ノ生產ノ確保增强ヲ圖ル爲須要ノ地ニ臨時地方石炭增產本部ヲ置ク
臨時地方石炭增產本部ハ商工大臣ノ監督ニ屬シ石炭ノ生產ニ關スル重要事項ノ調查審議及實地ニ就キテノ石炭ノ生產ニ關スル行政ノ實績ノ查察ヲ掌ル
臨時地方石炭增產本部ノ名稱、位置及管轄區域ハ商工大臣之ヲ定ム
第二條 臨時地方石炭增產本部ハ本部長一人、副本部長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 本部長、副本部長、委員及臨時委員ハ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 本部長ハ部務ヲ總理ス
第五條 副本部長ハ本部長ヲ輔佐シ本部長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六條 臨時地方石炭增產本部ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 臨時地方石炭增產本部ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 第一條第二項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ臨時地方石炭增產本部ハ關係各廳ニ對シ共助ヲ求ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時地方石炭増産本部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第七百六号
臨時地方石炭増産本部官制
第一条 石炭ノ生産ノ確保増強ヲ図ル為須要ノ地ニ臨時地方石炭増産本部ヲ置ク
臨時地方石炭増産本部ハ商工大臣ノ監督ニ属シ石炭ノ生産ニ関スル重要事項ノ調査審議及実地ニ就キテノ石炭ノ生産ニ関スル行政ノ実績ノ査察ヲ掌ル
臨時地方石炭増産本部ノ名称、位置及管轄区域ハ商工大臣之ヲ定ム
第二条 臨時地方石炭増産本部ハ本部長一人、副本部長一人及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 本部長、副本部長、委員及臨時委員ハ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 本部長ハ部務ヲ総理ス
第五条 副本部長ハ本部長ヲ輔佐シ本部長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第六条 臨時地方石炭増産本部ニ幹事ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 臨時地方石炭増産本部ニ書記ヲ置ク商工大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 第一条第二項ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ臨時地方石炭増産本部ハ関係各庁ニ対シ共助ヲ求ムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス