陸軍留守業務部令
法令番号: 勅令第三百十三號
公布年月日: 昭和20年5月19日
法令の形式: 勅令
朕陸軍留守業務部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百十三號
陸軍留守業務部令
第一條 陸軍留守業務部ハ戰地(陸軍部隊ノ作戰行動スル地域ニシテ陸軍大臣ノ指定スルモノヲ謂フ)及外地(戰地ヲ除クノ外千島、樺太、朝鮮、臺灣、南洋群島、關東州及滿洲國ヲ謂フ)ニ在ル部隊竝ニ內地(戰地ヲ除クノ外千島及樺太以外ノ內地ヲ謂フ)ノ中陸軍大臣ノ指定スル地域ニ在ル部隊ニ屬スル陸軍軍人及軍屬ニ付其ノ身上ニ關スル諸記錄ノ作成、整理及保存、其ノ家族等ニ對スル俸給其ノ他ノ給與ノ拂渡(留守宅渡)其ノ他陸軍大臣ノ定ムル兵事事務ヲ掌ル所トス
第二條 陸軍留守業務部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍留守業務部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍留守業務部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
課長
副官
部員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 部長ハ陸軍大臣ニ隷シ部務ヲ總理ス
第五條 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第六條 副官及附ハ部長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第七條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第八條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍留守業務部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百十三号
陸軍留守業務部令
第一条 陸軍留守業務部ハ戦地(陸軍部隊ノ作戦行動スル地域ニシテ陸軍大臣ノ指定スルモノヲ謂フ)及外地(戦地ヲ除クノ外千島、樺太、朝鮮、台湾、南洋群島、関東州及満洲国ヲ謂フ)ニ在ル部隊並ニ内地(戦地ヲ除クノ外千島及樺太以外ノ内地ヲ謂フ)ノ中陸軍大臣ノ指定スル地域ニ在ル部隊ニ属スル陸軍軍人及軍属ニ付其ノ身上ニ関スル諸記録ノ作成、整理及保存、其ノ家族等ニ対スル俸給其ノ他ノ給与ノ払渡(留守宅渡)其ノ他陸軍大臣ノ定ムル兵事事務ヲ掌ル所トス
第二条 陸軍留守業務部ニ第一課及第二課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍留守業務部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍留守業務部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
課長
副官
部員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 部長ハ陸軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
第五条 課長ハ部長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第六条 副官及附ハ部長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第七条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第八条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス