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(臨時内閣ニ副書記官長ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第五百四十號
公布年月日: 昭和20年9月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和20年11月24日 勅令第644号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時內閣ニ副書記官長ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十八日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第五百四十號
臨時內閣ニ副書記官長專任一人ヲ置ク勅任トス
副書記官長ハ上官ノ命ヲ承ケ機務ニ關シ內閣書記官長ヲ輔ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時内閣ニ副書記官長ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十八日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第五百四十号
臨時内閣ニ副書記官長専任一人ヲ置ク勅任トス
副書記官長ハ上官ノ命ヲ承ケ機務ニ関シ内閣書記官長ヲ輔ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革