(水産統制令及水産事業評価審査委員会官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第六百十三號
公布年月日: 昭和20年10月27日
法令の形式: 勅令
朕水產統制令及水產事業評價審査委員會官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
內務大臣 堀切善次郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 田中武雄
勅令第六百十三號
水產統制令及水產事業評價審査委員會官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ昭和二十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
帝國水產統制株式會社及海洋漁業統制株式會社ノ株主總會ハ本令施行前ト雖モ當該會社ガ株式會社トシテ存續スルニ付商法ニ適合スル爲必要ナル決議ヲ爲スコトヲ得
水產統制令ハ他ノ勅令ニ於テ依ルコトヲ定メタル範圍內ニ於テハ仍其ノ效力ヲ有ス
朕水産統制令及水産事業評価審査委員会官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
内務大臣 堀切善次郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 田中武雄
勅令第六百十三号
水産統制令及水産事業評価審査委員会官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ昭和二十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
帝国水産統制株式会社及海洋漁業統制株式会社ノ株主総会ハ本令施行前ト雖モ当該会社ガ株式会社トシテ存続スルニ付商法ニ適合スル為必要ナル決議ヲ為スコトヲ得
水産統制令ハ他ノ勅令ニ於テ依ルコトヲ定メタル範囲内ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス