水産事業評価審査委員会官制
法令番号: 勅令第八百十九號
公布年月日: 昭和17年12月4日
法令の形式: 勅令
朕水產事業評價審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月三日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第八百十九號
水產事業評價審査委員會官制
第一條 水產事業評價審査委員會ハ農林大臣ノ監督ニ屬シ水產統制令第五條第四項(第四十一條第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三十二條第四項(第三十六條第三項及第五十五條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第四十三條第四項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ニ規定スル事項ノ外農林大臣ノ諮問ニ應ジテ水產統制令ニ依ル帝國水產統制株式會社又ハ海洋漁業統制株式會社ノ取得スル水產業ニ屬スル設備又ハ權利ノ評價ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕水産事業評価審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月三日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第八百十九号
水産事業評価審査委員会官制
第一条 水産事業評価審査委員会ハ農林大臣ノ監督ニ属シ水産統制令第五条第四項(第四十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第三十二条第四項(第三十六条第三項及第五十五条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第四十三条第四項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ニ規定スル事項ノ外農林大臣ノ諮問ニ応ジテ水産統制令ニ依ル帝国水産統制株式会社又ハ海洋漁業統制株式会社ノ取得スル水産業ニ属スル設備又ハ権利ノ評価ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ農林次官ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ農林大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ農林大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク農林大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク農林大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス