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農商省要員局臨時設置制
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 昭和20年3月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年8月26日 勅令第485号
廃止:
昭和20年10月26日 勅令第607号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ農商省要員局臨時設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第百十三號
農商省要員局臨時設置制
第一條
農林畜水產業ノ經營ニ必要ナル勞力ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時ニ農商省ニ要員局ヲ置ク
第二條
臨時ニ農商省ニ左ノ職員ヲ置キ要員局ニ屬セシム
書記官 專任二人
事務官 專任四人
技師 專任五人
屬 專任八人
技手 專任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ農商省要員局臨時設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第百十三号
農商省要員局臨時設置制
第一条
農林畜水産業ノ経営ニ必要ナル労力ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時ニ農商省ニ要員局ヲ置ク
第二条
臨時ニ農商省ニ左ノ職員ヲ置キ要員局ニ属セシム
書記官 専任二人
事務官 専任四人
技師 専任五人
属 専任八人
技手 専任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革