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法令データベース
本データベースについて
(戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル貨物自動車運送事業ノ実施ニ関スル件)
法令番号: 勅令第六百九十五號
公布年月日: 昭和18年9月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第854号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
廃止:
昭和20年10月24日 勅令第606号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時又ハ事變ニ際シ軍事輸送上必要ナル貨物自動車運送事業ノ實施ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月四日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
鐵道大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百九十五號
陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ軍事輸送上必要アル場合ニ於テハ軍需品ノ輸送ニ關スル優先扱其ノ他ノ特別處理ニ付自動車交通事業法(朝鮮自動車交通事業令ニ於テ依ル場合ヲ含ム)第十六條ノ六第三項ノ規定ニ依ル命令ヲ爲スコトヲ得
前項ノ命令ヲ爲ス場合ニ於テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ鐵道大臣ニ協議スベシ但シ緊急ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
前項中鐵道大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要ナル貨物自動車運送事業ノ実施ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月四日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
鉄道大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百九十五号
陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ軍事輸送上必要アル場合ニ於テハ軍需品ノ輸送ニ関スル優先扱其ノ他ノ特別処理ニ付自動車交通事業法(朝鮮自動車交通事業令ニ於テ依ル場合ヲ含ム)第十六条ノ六第三項ノ規定ニ依ル命令ヲ為スコトヲ得
前項ノ命令ヲ為ス場合ニ於テハ陸軍大臣又ハ海軍大臣ハ鉄道大臣ニ協議スベシ但シ緊急ノ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
前項中鉄道大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革