(昭和十六年勅令第千百六十九号現役ニ在ル陸軍武官ニシテ通信検閲官又ハ通信検閲官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件廃止等ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十六號
公布年月日: 昭和20年10月24日
法令の形式: 勅令
朕昭和十六年勅令第千百六十九號現役ニ在ル陸軍武官ニシテ通信檢閱官又ハ通信檢閱官補ニ專任セラレタル者ノ分限等ニ關スル件廢止等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
陸軍大臣 下村定
勅令第五百九十六號
左ニ揭グル勅令ハ之ヲ廢止ス
昭和十六年勅令第千百六十九號
昭和十八年勅令第六百三十一號
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十六年勅令第千百六十九号現役ニ在ル陸軍武官ニシテ通信検閲官又ハ通信検閲官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件廃止等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
陸軍大臣 下村定
勅令第五百九十六号
左ニ掲グル勅令ハ之ヲ廃止ス
昭和十六年勅令第千百六十九号
昭和十八年勅令第六百三十一号
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス